案件名 2004/03/23 配信
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筆者を訴えたい
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患者名 大村 大輔 担当医 ばく 先生
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●患者問診より●
私の友人で、主にアジアを旅している友人がいます。
ある旅行作家と一緒にカンボジアを旅した際の出来事を本のネタにした
いと言うので、ネタはカジノのネタだけで女遊びはタブーということで
承諾しましたが、実際の本には実名入りの写真付きで女遊びのコラムと
して本に載ってしまいました
訴えて勝つ公算はあるのでしょうか。
●担当医所見● ばく 先生
>ある旅行作家と一緒にカンボジアを旅した際の出来事を
>本のネタにしたいと言うのでネタはカジノのネタだけで
>女遊びはタブーということで承諾しましたが
「タブー」というのは「実名や写真など、本人を特定しうるものを貴方
の著書に載せないでくれ」と口頭で頼んだということでしょうか。
(まさか契約書とかはないでしょうし。)
覚えているのであれば実際にどういう言い回しで、いつ、他に誰がいる
時に、言ったのか詳しくメモしておきましょう。(後で万一法的手段に
訴えたときの為です。)
また、悔しいですが、その著書を1冊は参考資料として押さえておきまし
ょう。(買うしかないかな・・・。)
まず、絶対にその本が世に出て欲しくないのであれば「出版停止の仮処
分申請」をすれば可能かもしれませんが、仮処分申請のための保証金が
必要です。(でも金額の算定が難しそうですね。裁判で要求する金額の
3割りとかが相場みたいですので、100万円の名誉毀損の訴えを起こせば
30万円必要ってことです。)
しかしその場合、お金の動きや弁護士からの電話や裁判所からの連絡な
どで家族の方に内緒で穏便に・・・というのは難しいかもしれません。
「名誉毀損」を検索するとこんなところがHitしました。
http://homepage1.nifty.com/kito/mac107.htm
刑法230条 名誉毀損
「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にか
かわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」
でも、訴えてお金は返ってくるかもしれませんが、事実を否定する力は
ないので、そんなに決定的に本人の確定ができなそうな写真や文章だっ
たら次の版から削除してもらうとか、出版社に苦情を言って対処しても
らう方が現実的ではないでしょうか。
結局は奥方に女遊びがばれるのがマズイわけですよね。
奥方や奥方に繋がる方々にその著書が目に触れなければいいわけで、逆
に触れても大丈夫なように先に予防線を張ってしまうっていうのはどう
でしょう。
マスコミなんて多かれ少なかれ「演出」という名のヤラセが存在するの
で、奥方には「カンボジアで女遊びをしていたような写真をどうしても
撮らせてくれと友人に言われたので仕方なくやったんだよ」みたいな。
あくまでも演技力と、その写真なり文章なりの状態と、普段の信頼感が
ものを言うわけですが・・・。家庭は大事にしてください。
幸運をお祈り致します。
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