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  update: 2008年11月21日
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    案件名                                           2004/04/07 配信
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    購入のキャンセル料金は発生する?
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    患者名   ハンドルなし          担当医   mica  先生
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    ●患者問診より●

    今回ご相談したいのは、自動車の仲介業者のオート○ェイヴというイン
    ターネットで自動車の個人売買を仲介してる業者についてです。
    先日気にいった車(20万)がありまして、その業者に詳しく話を聞きに
    いって、自分自身、車の状態のなど気に入りましたので、一応お金を払
    う算段などの話をその日のうちにしました。

    そして見積りを作ってもらい名前と住所、電話番号のみ記入しました。
    (その書類が契約書だとは知らなかった、またキャンセル料などのこと
    は一切聞かされませんでした)判子は押していません。

    記入後、お金を持ってくるまではまだ保留にしてください、と念を押し
    て2日後にお金を持ってくると約束しその日は帰りました。

    しかし後日クレジットカードで6万円買い物をしていたのを忘れていて、
    請求が来たので車が買えなくなり、今日(2日以内)キャンセルの電話を
    入れると、先方(自動車の持ち主)に業者が連絡をしたあとでキャンセ
    料がかかると請求されました。

    果たしてキャンセル料を払わなければならないのでしょうか。
    勝手に業者側が判断し「こちらはお金を払うまで待ってください」と言
    ったのにかかわらず、いつの間にか契約という形になっていました。
    非常に腹が立ちますが、法的には払わなければならないのでしょうか。

    ポイントは以下の2つです。

    1.書類に判子を押していない(名前、住所、電話番号は記入)
    2.「お金を払うまで待ってください」と忠告済み
    3.キャンセル料などの説明は一切聞かされていなかった

    以上です。
    わかりにくいかと思いますが、早急にお答え頂ければ幸いです。
    よろしくお願いします。



    ●担当医所見●     mica  先生

    自動車の購入に関しては以前からトラブルが多いので特定商取引法の訪
    問販売対象商品となってます。自販連(中販連、自動車輸入組合、全軽
    自協も準ずる)が定める契約日は

    ・自動車が登録なされた日
    ・注文により販売会社が改造・架装・修理に着手した日
    ・自動車の引き渡しがなされた日
    ・注文請書が出された日

    のいづれかとなっています。

    しかし中古車の場合は新車と違い「車」という商品が既にあり、解釈が
    変わります。業者の独自ルール(購入の意志を見せた、申込書を書いた
    等)があり、申込書記入時=契約日になるケースが多くトラブルになり
    がちです。
    申し込み書にはこういった事柄は一切書かれてませんでしたか。

    どちらにせよ、業者が相談者様の意志を無視して勝手に契約し、まして
    印鑑もないようでしたら契約以前の問題かと思われます。

    このところを強く抗議し、しつこくキャンセル料を求めてくるのなら、
    消費者センターに電話でなく直接相談してみて下さい。
    平成13年に施行された「消費者契約法」は消費者よりのものになってお
    り相談員がその場で、業者と交渉してくれるはずです。

    それでも解決しないようでしたら裁判になりますが、この場合もともと
    の車両価格が20万円だしそこまで業者はしてこないと思います。
    また、お金が戻ってこない、ならともかく1円もお金を払ってない状態で
    すので「業者(担当者)の暴走」と強くでればあきらめてくれる可能性
    が高いのでは、と思います。



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