案件名 2004/06/09 配信
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日本の免許が失効中でも国際免許は有効か
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患者名 ハンドルなし 担当医 修行僧☆空怪 先生
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●患者問診より●
本日、国際免許を取得しました。
日本の免許が、120日免停の呼び出しが何回もきていましたが忙しくて
1年3ヶ月の間行けませんでした。
そんな時に、30キロオーバーで捕まってしまいました。
多分、メントリだと思いますが、先日30日免停の呼び出し通知がきまし
た。よくわかりませんが、とりあえず車がないと仕事が出来ないので、
国際免許を使って乗っています。
また、日本の免許を取りに行こうと思います。
現在、手元にある日本の免許を公安委員会に返しにいけば、1ヶ月ぐらい
で、すぐ免許が取れる方法は、免停の呼び出しがきている現状でも、可
能なのでしょうか。
●担当医所見● 修行僧☆空怪 先生
国際免許があっても日本の免許が失効していれば国際免許は無効です。
つまり無免許運転になります。
免許取消の欠格期間を逃れる方法として「免許証を返納すればOK」とい
う方法は、管轄の公安委員会によって有効な地域と無効な地域がありま
す。
東京都を含む政令指定都市を有する府県では、今のところ当該方法では
ダメの可能性が高いです(手違い以外は九分九厘ムリ)
つまり、免停の呼び出しが来ている時点で、何をしても無理な可能性が
高いです。何処にお住まいかは書かれていませんが、免許証返納後に免
停出頭してみて下さい。
多分返納時に警察署で免停出頭の話が出るはずです。
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