案件名 2004/06/12 配信
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失業保険の適用枠
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患者名 ひろ 担当医 えてんずあみど 先生
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●患者問診より●
いつも楽しく読ませてもらってます。会員のひろです。
今回、自分にも相談事が起きてしまいました。
相談というのは失業保険のことです。
まず、自分は9年間父親の経営する社員5人の小さな会社に勤務しており
ましたが、今回父親との確執で会社を辞めることにしました。
自己都合の退社なのですが、父親と話し合っているうちに私には失業保
険は給付されないと言われました。
理由は父親の経営する会社に勤務してて、尚且つ父親と同居している場
合は雇用保険に入れないのだと。
それで相談なのですが、まず、そのことは本当なのかということ。
次に雇用保険に入っていないのだから、給付は半ば諦めているのですが
何か抜け道というか手続き等で何とかならないのか。
また職業訓練校にも入れないのか。
父親が相手なので余り派手にやり合う気はないのですが、真偽の程は確
認しておきたいと思い相談させて頂きました。
あまり激裏的でないように思われますが、宜しくお願い致します。
●担当医所見● えてんずあみど 先生
>まず、そのことは本当なのかということ。
まず、行政手引20369によれば、お父様のおっしゃるとおり、事業主と同
居している親族は、原則として被保険者となりません。しかし、これに
は但し書きがあり、次の3つの条件をすべて満たしていれば、被保険者と
して取り扱われます。
1.業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従っていることが明確である
こと。
2.就業の実態が当該事業所における他の労働者と同様であり、賃金もこ
れに応じて支払われていること。
3.事業主と利益を一にする地位(取締役など)にないこと。
>次に雇用保険に入っていないのだから、給付は半ば諦めているのですが
>何か抜け道というか手続き等で何とかならないのか。
3つの条件はすべて満たしていますか。
もし満たしていれば、本当は雇用保険に入っていなくてはいけなかった
ことになります。(もちろん、その他の要件で雇用保険に入れない場合
を除く)
このときは、会社を所轄する職安に行って雇用保険の被保険者であった
ことの「確認の請求(雇用保険法8条)」をし、本来は会社からもらうは
ずの離職票を職安から交付してもらい、あとは通常の雇用保険の支給手
続きの流れに乗ります。
が、そうすると、職安は会社に今までの未納付分の保険料を追徴金つき
で請求してきますので、「父親が相手なので余り派手にやり合う気はな
い」ひろ様にはむかないかもしれません。
また、3条件を1つでも満たしていない場合、雇用保険に入れないため
雇用保険制度の抜け道や手続きで解決できるものではありません。
>また職業訓練校にも入れないのか。
雇用保険に入っていないから職業訓練校に入る資格がない、というわけ
ではありません。
ただし、受講者の募集に際し、雇用保険受給者であることを条件にした
り、雇用保険受給者を優先することはあります。
具体的に行きたい職業訓練校があるのなら、職安か、あるいは直接訓練
校に問い合わせても良いでしょう。
>あまり激裏的でないように思われますが、宜しくお願い致します。
こちらこそあまり激裏的な回答でなくて、申し訳ありません。
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