案件名 2004/07/07 配信
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故障していた車を買わされた
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患者名 ハンドルなし 担当医 DOC 先生
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●患者問診より●
いつも楽しみに読ませていただいてます。
Yahooオークションで先日、車を買いました。もちろん中古です。
その車は走行不明車とゆう事は知っていました。
納車の日他県から峠道を通って、その車に乗ってきてもらいました。
その時、エンジンも変な音がしていたので、聞くとバルブクリアランス
がくるっているとの事でした。
それなら調整でなおるかと思って、調整をしてとりあえず高速道路に乗
ったところオーバーヒートしました。
納車のあと、とりあえず、オイルが汚くてオイル交換とラジエター液は
量が入っていなかったため補給しました。
車が壊れたと先方に連絡を取ると相手は着信拒否。
頭にきてメールを入れました。そしたら、納車のときには壊れていなか
った。現状販売です。契約書はなかったけど壊れたあとに現状といわれ
ても困りますよね。で、文句を言うと、脅されてるとか言う始末。
その後、どんなに電話しても電話はつながらず、この前は4時間かけてそ
この店行って、文句を言おうと思ったら、本人はいなく、電話かかって
きて仕事の邪魔だから帰ってくれと。(その本人と僕は車屋です)
買ってから300KMしか乗ってねーんだよ。その後も着信拒否です。
車なんてめったにオーバーヒートするものではありません。
壊れていたのは明白です。
納車のときオイル交換もラジエターの水も見なかった。などふざけたこ
とばかり言っていました。いまだ着信拒否です。
何かギャフンと言わせる方法ないですか。
修理代は自社見積もり55万損害金約90万ぐらいです。
仕事で使う車でした。よろしくお願いします。
●担当医所見● DOC 先生
まず、常識的なことを申し上げますと、売り手も買い手も車屋であるな
ら、納車時にボンネットを開けて最低限のチェックをしていれば、回避
できたトラブルだと思いますから、互いに落ち度があるでしょう。
オークションで「現状渡し」というのは、故障を保証しないという意味
ですから、数km走って壊れたからというクレームはオークションのマナ
ーとしては良いとは言えません。
しかし、損害の全部を請求する事は難しいですが、売り手が素人ではな
く車屋という立場である事から、事前に知らされていなかった故障箇所
の請求は(慣例的に)取引価格の30%を超えない範囲であれば可能だと思
います契約行為は口頭でも有効ですから、オークションなら立派な契約
行為です。
契約は書面で交わなくとも最低限のルールが法律で規定されています。
民法1条では「信義誠実の原則」というのがあり、その2項には「権利
ノ行使及ヒ義務ノ履行ハ信義ニ従ヒ誠実ニ之ヲ為スコトヲ要ス」とあり
ます。
つまり、車のことを知るプロが売り手であるにも関わらず、簡単な整備
や注意を促すことで回避できる重大な問題を、買い手に告知せずに不誠
実な対応をしたという理由で損害の一部を請求するというのがギリギリ
の線ではないでしょうか?
但し、相手に「買い手がプロだから当然気づくべきだと判断した」と言
われれば、余り強い立場では無くなりそうです。
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