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  update: 2008年11月21日
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    案件名                                           2004/07/16 配信
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    精神科に通院していると生保に加入できないのか
    −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
    患者名   春太                          担当医   みゅ  先生
    −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

    ●患者問診より●

    いつも大変有効な情報ありがとうございます。
    実は私、仕事の悩みから精神科に1年前から通っています。
    近々結婚する事となり将来的な計画も色々考える様になりました。

    そこで、質問が2つあります。

    1つは精神科に1年でも通ったら生命保険などには一生加入出来ないので
    しょうか?保険会社数件に電話で問い合わせした所「難しいですね。」
    と声をいきなり曇らせます。

    2つ目は、精神科に通い始めた半年目くらいから薬に物足りなさを感じ、
    2件の精神科を掛け持ち受診して薬が余る程になっています。
    いけない事と自覚しつつ、少ないより大目の方が飲まないまでも、安心
    感が違いまして・・・。
    これを続けていると、社会保険事務局などから医者や会社に連絡されて
    しまったりするのでしょうか。

    どうぞ宜しくお願い致します。



    ●担当医所見●     みゅ  先生

    >1つは精神科に1年でも通ったら生命保険などには一生加入出来ないので
    >しょうか?保険会社数件に電話で問い合わせした所「難しいですね。」
    >と声をいきなり曇らせます。


    一般的には、保険契約時に告知書を記入させられます。
    死亡保障の場合は過去1年以内、医療保障の場合は過去3年以内に、特定
    の病気や怪我で通院・投薬・手術があった場合、保険契約できない事に
    なっています。

    しかし、この告知書の記入は自己申告ですので、虚偽の告知をすれば保
    険契約は可能です。
    但し、虚偽の告知(告知義務違反)が保険会社にバレた場合、保険契約を
    解除されます。告知義務違反は、時効が2年ですので、2年を経過すれば
    保険契約を解除される事はありません。
    ですから、契約(責任開始日)から2年間は保険請求できないと考えた方が
    良いでしょう。

    後は、加入時にバレない様にして下さい。
    保険会社によっては、告知書だけでは無く、医師による問診などを行う
    ところもあります。

    自分から保険に入りたいと言って申し込むより、保険外交員の方から勧
    められて加入する方が良いかも知れません。

    もし、32条(「精神保健及び精神障害福祉に関する法律第32条に基づく
    通院医療費公費負担」)の申請をされている場合、難しいかも知れませ
    ん。

    幸運をお祈り致します。


    >2つ目は、精神科に通い始めた半年目くらいから薬に物足りなさを感じ
    >2件の精神科を掛け持ち受診して薬が余る程になっています。
    >いけない事と自覚しつつ、少ないより大目の方が飲まないまでも、安心
    >感が違いまして・・・。
    >これを続けていると、社会保険事務局などから医者や会社に連絡されて
    >しまったりするのでしょうか。


    私は、別件で社会保険事務所から病院へ連絡が入った事があります。
    潰瘍で処方されるプロトンポンプ阻害薬を保険適用期間を超えて処方さ
    れていた事があり、社会保険事務所から病院へ連絡が行き、保険適用期
    間外の処方分を実費請求された事があります。

    相談されている方と、同じケースではありませんが、同じ病状で、同じ
    薬が処方されている場合、社会保険事務所から何らかの連絡が行く可能
    性はあると思います。

    しかし、保険以前に、2重処方は避け、適正な処方を受ける様に心掛けま
    しょう。薬をたくさん持っていても、良い事はありません。
    安心料で持っておくにしても、2週間分あれば十分でしょう。
    それよりも、ちゃんと治療に専念し、早く治る事をお祈り致します。



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