案件名 2004/09/08 配信
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
競馬予想サイトの予想には著作権があるのか
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
患者名 ハンドルなし 担当医 ラリ 先生
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
●患者問診より●
当方は根っからの競馬予想屋マニアで、現在多数のネット上の競馬予想
屋に入っています。
競馬新聞や競馬雑誌に見られるような派手な広告で、かつ高額の予想屋
というものは、ほぼ間違いなくインチキ業者ですが、ネット上で良心的
な会費で行っている個人予想家の中には、本物ではないかと思えるもの
もいくつかありました。
そこで、その競馬予想屋の予想で馬券を購入するだけでなく、自分で予
想サイトを立ち上げて、会員を募り、予想を横流ししてしまおうかと考
えています。
流すのは、予想買い目だけでコメントといった文章の類は一切流用しし
ません。
こういった行為というのは何か法的に問題ありますでしょうか。
入会している競馬予想屋では、会員規則で予想情報を漏洩してはならな
いという規則がありますが、バレたら民事で訴えられるようなことはあ
りますでしょうか。
また著作権の侵害といったものに該当したりしますでしょうか。
こちらとしては自分で金を払って得た情報なので、どう使おうと勝手だ
と思います。
予想買い目などは単なる数字の組み合わせで、誰でも出しうるものなの
で、著作権があるとは思えません。
●担当医所見● ラリ 先生
>予想買い目などは単なる数字の組み合わせで、誰でも出しうるものなの
>で、著作権があるとは思えません。
図表・数表などは著作権法で保護される著作物ですが、いわゆる出目、
フォーカスといったものは単なるデータ類なので、複写のメディアまで
は保護されますが、「口移し」だったりすればもはや著作物であるとい
う立証はできません。
>そこで、その競馬予想屋の予想で馬券を購入するだけでなく、自分で予
>想サイトを立ち上げて、会員を募り、予想を横流ししてしまおうかと考
>えています。
>流すのは、予想買い目だけでコメントといった文章の類は一切流用しし
>ません。
運用面では1次予想目の出る時間と2次配信の段取りがキーとなるでしょ
う。予想が当たりやすいということは、競走馬の調子を知りうる者、つ
まりあらゆる厩舎内部に通じてるルートを持っているということです。
そういったコストのかかるちゃんとした仕事をしている会社なら、自分
たちの情報の価値を知り尽くしていますから、できるだけ2次伝播しない
ような処置(連絡のギリギリ引き延ばし等)をしているので、かなり難
しいのではないでしょうか。
この辺は見通しがあると思うので、深くは触れませんが。
>こういった行為というのは何か法的に問題ありますでしょうか。
>入会している競馬予想屋では、会員規則で予想情報を漏洩してはならな
>いという規則がありますが、バレたら民事で訴えられるようなことはあ
>りますでしょうか。
2次使用を禁じているのであれば、不正競争防止法における「不正開示行
為」にあたると思われます。罰則は3年以下の懲役または300万円以下の
罰金です。
ただし、フォーカスの漏洩だけだと不正開示の立証は難しいので、こち
らからゲロでもしない限り摘発は事実上無理です。
確率の高い情報がレースごと頻繁に手に入れられるなら、同じ不正行為
ですが私ならノミ行為の保全情報に使いますね。
つまり、ノミ客から本命サイドの大量買いが入ったときに、現場に買い
を入れる(リスクファイナンス)定量判断に使えます。
あくまでリスク最適化の仮定です。
ノミ行為は競馬法で客も罰されますのでご注意を。
|