案件名 2004/09/28 配信
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職場にバレずにバイトしたい
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患者名 Segare 担当医 yuki 先生
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●患者問診より●
いつも楽しく拝見させていただいております、Segareと申します。
今回、ご相談したい事があり、こうしてメールさせていただいた次第で
す。
当方、就職してまだ2年目の会社員(事務員、男、20代前半)なのですが
親が借金を抱えており、給料の半分くらいは毎月家に入れるようにして
生活しております。
全く貯金もなく、将来に不安を感じておりますので土日祝日を利用して
アルバイトをしながらなんとかお金を蓄えていきたいと考えているので
すが、実は私の会社ではアルバイト等、副業をする事は禁止されており
表立ってまわりに相談できない状況なのです。
しかも、ちょっとした事情があるため、アルバイトと両立できる仕事に
転職するといった事も今はできません。
あまり考えずにこの会社を選んでしまった私も悪いのですが、少しでも
今から状況を変えられるようにしていかなければ生活をしていく事がで
きなくなってしまいます。
そこで、お聞きしたいのですが、会社には内緒で日雇いの仕事等やって
いく場合、会社の方にはすぐにわかってしまうものなのでしょうか。
もしくは、会社には知られる事なく働く事ができる仕事はあるのでしょ
うか。
副業として月に5万程度でも稼げれば、少しは余裕ができるはずです。
たいした事のない内容の質問で大変申し訳ないんですが、私はそういっ
た知識がまったくなく非常に困っております。
ぜひとも激裏スタッフ様の力をお貸しいただきたくお願いする次第であ
ります。よろしくお願いします。
●担当医所見● yuki 先生
現在、勤務されている会社では、従業員の住民税を給与から天引きして
いるのでしょうか。もしそうでなく、ご自分で住民税を払っているよう
でしたら、副業をして給与以外に所得が増えても、何も問題はありませ
ん。
会社が、従業員の住民税を給与から天引きしている場合、以下を参考に
してください。
会社は、1月から12月までに給与として支払った個人別の支払合計額を、
翌年の1月に各人の住所の市役所へ「給与支払報告書」という書類で報告
しています。
市では、それを受け、それをもとに各人の住民税の計算をします。
そして、主たる給与の支払いをしている会社にその通知をします。
これには、住民税とともに、その人の収入金額の合計も記載されます。
通知を受けた会社では、各人の給与から通知された額の住民税を控除す
ることになります。
この住民税の通知を受ける時に、会社で払った給与よりも、記載されて
いる収入金額の合計が多いと、他に収入があることに気づかれてしまい
ます。
給与以外の所得の場合は、雑所得となり、継続的に働いている場合は、
事業所得となります。この雑所得や事業所得がある場合、確定申告をす
る必要があります。
その確定申告ではその年度の住民税の徴収方法を選ぶことができます。
申告書の住民税に関する事項欄に「給与所得以外の住民税の徴収方法」
を選択する欄がありますので、「普通徴収」を選択してください。
「普通徴収」とは、住民税の請求書を自宅に送ってもらって、自分で払
う方法ですので給与以外の分に対する住民税は会社に通知されません。
なので、会社に知られることはまずありません。
一方の「特別徴収」とは、会社の給与から天引きされて、徴収される方
法です。こちらの場合は、市役所から、徴収する税額が会社に通知され
てしまいます。その通知書から、副業していることがバレる可能性があ
ります。
「普通」と「特別」があれば「普通」を選ぶものですが、ここを空欄に
しておくと、勝手に「特別徴収」にされてしまいかねませんので、気を
つけてください。
なお、給与所得者で、給与以外の所得が年間20万円以下の場合は、申告
をしなくてもいいことになっています。
ただし、医療費控除などを受けるために、確定申告をする場合は、20万
円以下の所得も合せて申告する必要があります。
ひと月に5万円も稼いでしまいますと、年間20万円は簡単に超えてしまい
ますが。
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