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  update: 2008年11月21日
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    案件名                                           2004/10/01 配信
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    自己破産後バイクを手元に残したい
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    患者名   ハンドルなし      担当医   修行僧☆空怪  先生
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    ●患者問診より●

    友人が自己破産する事になったのですが、その前にその友人が所有して
    いたオートバイを私が譲り受ける事になっていました。
    残債と車検分でOKとの事だったので承諾したのですが、今になってロー
    ン会社に車体本体を引き上げられる事になったそうなのです。というか
    本人の連絡が遅くてかなり延滞していたからでしょうけれど。

    ま、自己破産しようとしている人ですから、支払えなかったのでしょう
    が、ローン会社に残債を一括で支払うと言っても、その友人の信用自体
    がもうなかったのでしょう。
    かなり食い下がったらしいのですが、全く無理だったそうです。

    このローン会社に何とか残債整理して、オートバイを手元に残す方法は
    ないでしょうか。
    いったん引き上げて車体を査定して相談はそれからだと頑として譲りま
    せん。現金もらった方が会社も助かると思うんですけどね・・・。

    私が譲り受ける話を聞いたときは自己破産の話などなく、何も問題ない
    と思っていたのですが、やはり諦めるしかないでしょうか。

    その友人はリストラにあい資金が全くなく自己破産も自分でする根性も
    なくオートバイを譲ってもらった後は、弁護士費用の補助を受けても最
    低限かかる金額は負担してあげようと思ってました。

    今回の相談をまとめますと
    1.なんとかオートバイを手元に残したい。
    2.財産を処分した後に自己破産した場合、免責がおりないなどの可能性
      はあるのか。
    3.財産処分した事自体、すぐにばれるものなのか。

    以上です。
    宜しくお願いいたします。 



    ●担当医所見●     修行僧☆空怪  先生

    バイクの排気量が書かれてないので車検証があるかどうか判りませんが
    小排気量なら「軽自動車届済証」という書類の所有者欄がローン会社の
    名義であれば対抗措置はありませんが個人名義であれば転売上等です。

    また、自己破産の免責が却下されるのは破産申請前に新たな負債を意図
    的に増やした場合等であって、財産を処分する事自体は任意整理の一環
    として正当な行為だと思います。

    そもそも何を以て財産と解釈しておられるのか書かれてませんが、ロー
    ン中のバイクは名義次第では財産にはなりませんし、個人名義であれば
    譲渡後の名義変更をした時点でバレます(てか、調査して名義が違えば
    当然ですよね)。でもバレても問題は無いですよ。



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