案件名 2004/11/20 配信
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競売物件を確実に落札したい
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患者名 ハンドルなし 担当医 なかじー 先生
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●患者問診より●
相談です。
事情(名義貸しと連帯保証)あって、昨年自己破産の申立てをして、抵
当物件以外は破産管財人への払込も終わり、あとは免責決定を待つだけ
となりました。
自分の借入分で抵当権を設定している物件があり、8月に競売決定がきま
した。9月下旬に不動産鑑定士を伴い、裁判所から調査にきました。
約3ヶ月後には告示して入札、その1ヶ月後に開札とききました。
自分の身内(妻、母等)に落札してもらおうと思っています。
その事は、調査に来た裁判所の者にも話して、「それが1番いいですね」
との事でした。
確実に落札できる方法があれば教えてください。
また入札者がいるのかどうかわかる方法はないのか、わかれば教えてく
ださい。
また、登記は裁判所の方で職権でするそうですが、税金はどのように課
税されるでしょうか。
●担当医所見● なかじー 先生
競売にかかった物件について、確実に落とすためには、債権者には「取
下」をしてもらい、任意売却にて、売ってもらうのが妥当でしょう。
もちろん、問題となるのは、債権者が納得するかどうかですが。
それぞれの案件で事情は違いますが、通常、競売手続き開始から売却ま
で、時間はかかりますし、費用はかさみますし、優良物件ならともかく
売れる保障がない為、債権者側も早めに、少しでもコストを減らし、少
しでも高く売却することができる「任意売却」は、悪い話ではありませ
ん。
また、相談者は自己破産するわけですから、ご本人がお金を用意するな
んてことはできませんので、うまい場面を作る必要もあります。
たとえば、「自己破産したとはいえ、家までとられるのはあまりに不憫
だと思った奥様のお父さんが、お金を出してくれて、お父さんが家を買
い取る」とか、債権者が納得するアングルは必要です。
いずれにしても、債権者側とうまく交渉することが必要です。
タイミングとしては、最低競落価格が決まった時点から、交渉をするの
がよいでしょう。
上記の任意売却では、通常に課税されます。
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