案件名 2005/01/05 配信
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市県民税未納で差し押さえの勧告
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患者名 ハンドルなし 担当医 mica 先生
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●患者問診より●
いつも楽しく拝見しております。
私、過去の市県民税(80万 + 延滞額 = 75万 = 155万)を滞納しており
ます。ついては、毎月1万ずつ納付しておりますが、未納が2ヶ月続いた
とたんに、私の所有する会社の財産を差し押さえるとの通達が、川崎市
麻生区納税課よりありました。
私、有限会社(従業員なし、私1人の会社)を所有してしております。
実態として、口座は形式上動いておりますが、月に20万程度の請求で支
払いが19万くらいなので利益は付きに1万円くらいの会社です。
このような状況なので、給料などは当然の如く取っておりません、とい
うか、取れません。生活は身内に面倒を見てもらっています。
私は、その会社の代表者ですが、個人の税金滞納について、役所がその
会社の資産を差し押さえる事が、本当に出来るのでしょうか。
今後も、個人として、月に1万位は納入していく考えではありますが突
然の通知に納得がいきません。
是非、宜しく御回答くださいませ。
●担当医所見● mica 先生
>私は、その会社の代表者ですが、個人の税金滞納について、役所がその
>会社の資産を差し押さえる事が、本当に出来るのでしょうか。
代取ならば、利益に関係なく支払う税金(法人市民税と法人県民税)の
請求なのではないでしょうか。(出資者は税金の納付には無関係です)
それならば、代取に支払義務がありますし、配達証明付きの差し押さえ
予告ならば、差し押さえてくるでしょう。
まずは、銀行口座と不動産です。
今回、支払うべき金額は155万なので、過剰差押にあたる可能性がありま
す。
あくまで参考程度ですが、もし所有する不動産(ローン中でも)があり
執行されると、法務局で登記簿に差押登記が行われ、登記簿の「甲区」
欄に差し押さえした期日と申し立人が登記されてしまいます。
こうなるとたとえ未納分を支払ったとしても、「×」で消されるだけで
きれいにはなりません。今後は、謄本の提出を求められるような借入は
まず無理でしょう。
>突然の通知に納得がいきません。
本来なら一期に支払うべき税金を分割にしてもらった上、2ヶ月延滞なら
放置ととられるでしょう。
2ヶ月の間に書面や徴税吏員の訪問はなかったでしょうか。
この処置に、ゴネてもあまり効果はないと思われるので、1万円づつで先
方が納得してるのであれば、執行される前(通知がきてるのでできるだ
け早く)に、まず話してみてはいかがでしょうか。
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