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  since : 1996年07月
  update: 2008年11月21日
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    案件名                                           2005/02/05 配信
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    再生法適用後に破産できるのか
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    患者名   ハンドルなし      担当医   mica  先生
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    ●患者問診より●

    今回、ご相談したいことがありまして、メールしております。
    当時、会社を経営していた為、破産できずに再生法で、月々5万円を5年
    間払い続けてますが、会社も倒産し、サラリーマンになった今、5万円と
    いう支払いがとても困難になってきました。
    破産手続きができるのでしょうか。



    ●担当医所見●     mica  先生

    自己破産はできます。
    が、その前に債務者に有利な制度があるので、検討してみてはいかがで
    しょうか。

    個人債務者再生(自営業者の小規模個人再生含む)って返済期間が最長
    5年までしか設定できません。相談者様はすでに5年支払済という事です
    ので、もうそろそろ終わるんでは?

    小規模個人再生で途中返済が苦しくなったら、支払い期間の延長を申請
    する事もできます。(病気、リストラなどの理由が要る)
    申請し、延長が認められれば、月々の返済額(例えば5万→3万)と減ら
    せますが、それでも返せない場合、「ハードシップ免責」、要は条件に
    よって破産せずとも借金がチャラになる制度があります。

    条件は

    ・病気やリストラなど債務者に落ち度がない理由があり返済計画の遂行
      困難
    ・再生計画の2/3以上返済が完了している
    ・清算価値保障の原則を満たすこと
    ・再生計画の変更をすることが極めて困難であること

    相談者様はすでに支払った金額も多そうなので、認められる可能性もあ
    ると思います。
    ただし、住宅ローン絡みで再生計画を利用した場合、ハードシップ免責
    を利用した場合、家を押さえられる可能性が高いです。

    上記2点の制度にあてはまらず、支払いできないのであらば「延滞」→
    「債権者からの取消しの申立て」→「再生取り消し」という流れになり
    自己破産せざるを得なくなるでしょう。

    返済期間の延長や、ハードシップ免責はかなりおトクな制度だと思いま
    す。該当するか、調べてみてはいかがでしょうか。



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