案件名 2005/03/15 配信
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
確定申告について
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
患者名 ハンドルなし 担当医 えてんずあみど 先生
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
●患者問診より●
いつも楽しく拝見させていただいております。
早速ですがご相談があります。
私、自営業で商売しておりまして、2年になります。しかし、確定申告や
開業届等一切出さず、税金を払っておりません。
今回、3月に(毎年ですが)昨年度の非課税証明を取ろうと思っておりま
す。ただ、昨年は株や先物をやっており、通常ならそれの損益通算書と
いうものを一緒に提出しなければならないようです。
収支はマイナスなのですが、今年利益が出た場合に、昨年のマイナス分
は控除される為、提出したいと思っております。
しかし、昨年は収入なしで確定申告を提出するつもりので、つじつまが
あわなくなってしまいます。なので、損益通算書の提出はやめようと思
っております。
長くなってしまいましたが、株や先物取引の申告は、プラスでもマイナ
スでも提出しなければバレないものなのでしょうか。
宜しくお願いいたします。
●担当医所見● えてんずあみど 先生
まず、先物についてお答えします。
先物取引の会社から税務署へ、取引内容のかかれた先物取引に関する調
書を提出することになっています。
(租税特別措置法第41条の14・第4項)
つまり、プラスだろうがマイナスだろうが、先物取引の内容は税務署に
筒抜けということです。
株式の方は、特定口座制度が導入されたのでちょっとややこしいです。
まず、ご自分の口座が次の3つのうちどれかを確認してください。
1.特定口座(源泉徴収口座)
源泉徴収ありの特定口座 の場合
すでに納税が済んでいることもあり、証券会社から税務署へ取引明細
は提出されません。つまり確定申告をしなければ、税務署にはバレま
せん。
(租税特別措置法第37条の11の4・第8項)
2.特定口座(簡易申告口座)
源泉徴収なしの特定口座 の場合
証券会社から税務署へ取引明細の報告書が必ず提出されます。完全に
バレバレです。
(租税特別措置法第37条の11の3・第7項)
3.一般口座の場合
1回の売却代金が30万円を超える場合に証券会社から税務署に支払い
調書が提出されます。逆に言うと30万以下の場合は、税務署の知るよ
しもないというわけです。
ただし、ここでいう「バレない」というのは、証券会社から税務署に書
類が提出されないというだけで、重大な脱税容疑がかかって調査が入る
・・なんて時は、きっと調べられると思いますので、ご注意ください。
|