激裏情報
OTHERS
ようこそ
新着情報
お知らせ
雑誌書籍掲載履歴
出版書籍一覧
初回情報が未着の方
バナー一覧
コンテンツ
無料公開情報
激裏クリニック
時事ネタ・芸能ゴシップ
Pickup情報
激裏興信所
激裏Podcast
激裏MOVIE
無料メルマガ
激裏のつぶやき
会員情報配信状況
携帯版 【モバ激!】
激裏Webメール
リンク
 
FAQ
激裏情報とは
入会方法
スタッフ紹介
よくある質問
利用規約
サイト内検索
RSS
ご意見・ご要望
サイトマップ
会員専用
会員メニューログイン
特典詳細説明
初回情報
配信済会員情報検索
クリニック相談窓口
会員サポート



  since : 1996年07月
  update: 2008年12月02日
  access
一覧へ戻る
    案件名                                           2005/03/15 配信
    −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
    確定申告について
    −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
    患者名   ハンドルなし      担当医   えてんずあみど  先生
    −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

    ●患者問診より●

    いつも楽しく拝見させていただいております。
    早速ですがご相談があります。

    私、自営業で商売しておりまして、2年になります。しかし、確定申告や
    開業届等一切出さず、税金を払っておりません。

    今回、3月に(毎年ですが)昨年度の非課税証明を取ろうと思っておりま
    す。ただ、昨年は株や先物をやっており、通常ならそれの損益通算書と
    いうものを一緒に提出しなければならないようです。

    収支はマイナスなのですが、今年利益が出た場合に、昨年のマイナス分
    は控除される為、提出したいと思っております。
    しかし、昨年は収入なしで確定申告を提出するつもりので、つじつまが
    あわなくなってしまいます。なので、損益通算書の提出はやめようと思
    っております。

    長くなってしまいましたが、株や先物取引の申告は、プラスでもマイナ
    スでも提出しなければバレないものなのでしょうか。
    宜しくお願いいたします。 



    ●担当医所見●     えてんずあみど  先生

    まず、先物についてお答えします。
    先物取引の会社から税務署へ、取引内容のかかれた先物取引に関する調
    書を提出することになっています。
    (租税特別措置法第41条の14・第4項)

    つまり、プラスだろうがマイナスだろうが、先物取引の内容は税務署に
    筒抜けということです。

    株式の方は、特定口座制度が導入されたのでちょっとややこしいです。
    まず、ご自分の口座が次の3つのうちどれかを確認してください。

    1.特定口座(源泉徴収口座)
      源泉徴収ありの特定口座 の場合
      すでに納税が済んでいることもあり、証券会社から税務署へ取引明細
      は提出されません。つまり確定申告をしなければ、税務署にはバレま
      せん。
      (租税特別措置法第37条の11の4・第8項)

    2.特定口座(簡易申告口座)
      源泉徴収なしの特定口座 の場合
      証券会社から税務署へ取引明細の報告書が必ず提出されます。完全に
      バレバレです。
      (租税特別措置法第37条の11の3・第7項)

    3.一般口座の場合
      1回の売却代金が30万円を超える場合に証券会社から税務署に支払い
      調書が提出されます。逆に言うと30万以下の場合は、税務署の知るよ
      しもないというわけです。

    ただし、ここでいう「バレない」というのは、証券会社から税務署に書
    類が提出されないというだけで、重大な脱税容疑がかかって調査が入る
    ・・なんて時は、きっと調べられると思いますので、ご注意ください。



一覧へ戻る

激裏情報からのお奨めサイト 裏カフェ 業界最大手 DVD10000タイトル!
DVD販売 裏カフェ

Copyright(C)1996 激裏情報, All rights reserved. RSS