案件名 2005/03/28 配信
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自己破産しても免責されないことがあるのか
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患者名 ハンドルなし 担当医 mica 先生
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●患者問診より●
親戚が建設業関連の会社を経営しています。しかし、折からの建設不況
で受注激減、窮地に立っています。
借入は、トータル3億5千程度です。
内訳は、「中小企業金融公庫」、「国民生活金融公庫」「地方銀行」
となっております。
割合は、中小公庫が2億程度、国金は5千万、普通銀行は1億程度です。
私も当然、連帯保証人(個人保証)になっています。
ここで、自己破産についての質問です。
万が一、私が破産を申し立てても、公的機関の金融債務は免責されず破
産後もはてしなく返済しなければならないときいたことがあるのですが
その辺の状況をご指導いただけませんでしょうか。
また銀行にしても、プロパーの場合、保証協会付の場合、いろいろある
かと思うのですが・・・。
言葉が足りなくてすいません。
よろしくお願いいたします。
●担当医所見● mica 先生
>万が一、私が破産を申し立てても、公的機関の金融債務は免責されず破
>産後もはてしなく返済しなければならないときいたことがあるのですが、
>その辺の状況をご指導いただけませんでしょうか。
自己破産して免責が認められれば免責対象になります。
非免責債権というのが破産法366条の12で決まっておりまして、それ以外
でしたら免責の対象です。
非免責債権(破産法366条の12)
・税金関係
・破産者が悪意をもって加えた不法行為に基づく損害賠償
・一般の先取特権を持つ雇い人の給料
・雇い人の預り金、身元保証金
・破産者が知っているのに債権者名簿に記載しなかった請求権
・罰金、科料、刑事訴訟費用、追徴金及び過料
>また銀行にしても、プロパーの場合、保証協会付の場合、いろ
>いろあるかと思うのですが・・・・。
法人で金額が多いので担保やら個人保証でガチガチになはずです。
保証協会との取り決めも個々によって違いますし(まあ銀行の支店長や
融資担当者が左遷なのは確実でしょうが)、債務と担保を洗うだけでも
相当時間がかかり、管財人案件になるでしょうし。
相談者様の内容から適切なアドバイスは難しいです。
まず、代取である債務者がきちんと動くようつついてみて下さい。
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