案件名 2005/04/23 配信
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悪質マルチの期限切れクーリングオフについて
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患者名 ハンドルなし 担当医 mica 先生
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●患者問診より●
いつも お世話になってます。
この度 知り合いが悪質マルチに引っ掛かり、負債を抱えたまま頭を悩ま
せており、相談させて頂きました。
簡単に説明すると このマルチは初期投資が50万前後でシステム通り行け
ば月収7桁を超えるという高額マルチです。
これに自己責任論で参加した者はクーリングオフ期間を過ぎればゴネよ
うがない。と言われれば諦めるしかないと思うのですが
1.説明が不十分であった。
2.口約束の信用とは言え、儲かる事を確約された勧誘方法だった。
3.登録するまでの勧誘は深夜でも連日 来訪してきた。
4.初期投資の代金は消費者金融まで行かされた。
5.クーリングオフの翌日には「全ての話(口約束)が自己責任論になっ
てた」
という事です。
実際に儲かる事はなく、泣き寝入りするしかないまま期間だけが過ぎて
ます。
こういう場合、
1.クーリングオフの妨害があった。
2.会員の禁止事項を勧誘者は行っていた。
という2点から消費者センターに行けばクーリングオフは今からでも適用
されるのでしょうか。
某有名掲示板では「悪質 過ぎるからクーオフ期間が過ぎてても、消費者
センターに行けば今からでも商品 使ってもクーオフは出来ます。」とい
うレスを見ました。本当に法的に可能なのでしょうか。
どうぞ宜しく お願いします。
●担当医所見● mica 先生
>1.クーリングオフの妨害があった。
>2.会員の禁止事項を勧誘者は行っていた。
>
>という2点から消費者センターに行けばクーリングオフは今からでも適用
>されるのでしょうか。
ケースバイケースです。
クーリングオフ期間から2、3日超えただけの場合と数ヶ月、半年も超え
た場合では適用されるかどうか一概には言えません。
>某有名掲示板では「悪質 過ぎるからクーオフ期間が過ぎてても、消費者
>センターに行けば今からでも商品 使ってもクーオフは出来ます。」とい
>うレスを見ました。本当に法的に可能なのでしょうか。
マルチやデート商法まがいの会社は、消費者センターがらみのトラブル
(クーリングオフうんぬん)をものすごく嫌います。というのも、相談
件数を社名と利用信販会社をチェックしており、あまりにも相談件数が
多いと目をつけられるからです。
なので、マルチやデート商法まがいの会社でも、「まだマシ」なところ
では、クーリングオフから数日すぎた位だと、消費者センターを通して
なら解約に応じてくれる所が多いです。
クーリングオフ期間がすぎているのであれば、1日でも早く消費者センタ
ーへ資料を持って面談(電話ではなく)に行って、相談する事です。
悪質でクーリングオフ交渉の余地があると判断されれば、相談員がマル
チ会社へ直接交渉してくれます。
それでも応じてくれない場合や相談員の対応が鈍い場合は、費用はかか
りますが、弁護士をたてて交渉すれば、たいてい向こうは折れてくれる
んですけど・・。
一刻も早く相談に動いて下さい。
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