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  since : 1996年07月
  update: 2008年12月02日
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    案件名                                           2005/05/09 配信
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    市民税を滞納したら差し押さえ調書が届いた
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    患者名   にしむら          担当医   mica  先生
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    ●患者問診より●

    いつも楽しく購読させてもらってます。
    市民税についてご相談させていただきたくメールいたしました。

    市民税を滞納していたのですが、差し押さえ調書(謄本)というのが来
    たのですが、対処方法を教えていただければと思います。

    以下、調書の頭書きです。

      下記の通り滞納市税等を徴収するため、債権を差し押さえましたので
      国税徴収法第54条の規定によりこの調書を作成します。
      差し押さえ債権として所得税確定申告による還付金の還付請求権とな
      ってます。
      別紙で差し押さえした国税還付金を平成14、15年度市民税都民税に充
      てさせていただきます。

    となっているのですが、これはどういう意味なのでしょうか。
    第3債務者が税務署になっているので税務署の管轄になったということな
    のですか。その場合は、今までとどう違うのでしょうか。
    滞納分を支払う場合は、税務署へ行って支払えばいいのでしょうか。

    以上、よろしくお願いいたします。 



    ●担当医所見●     mica  先生

    >滞納分を支払う場合は税務署へ行って支払えばいいのでしょうか。

    とりあえず市役所(もしくは区役所)に相談して下さい。
    相談者様に、不動産や預金などの財産、給与や売掛などの収入が銀行を
    通じて入るのであれば、滞納処分(差し押さえ)差し押さえてきます。
    財政難の昨今、放置しておくとどこも素早いです。

     http://skip.tbc-sendai.co.jp/m/news/20041208_01.html

    差し押さえられるものがなければ、5年の時効もあるので、徹底放置で抗
    戦できないことはないですが、かなりシツコイのでおすすめできません。

    支払い困難な状況なのでしょうか。
    住民税なら払えない事情を説明すれば、減額、分納、延滞金免除を許し
    てくれる可能性も。

    とりあえずすぐ相談を。

    参考url
     http://homepage3.nifty.com/translatorsJ-E/transjemm022.html



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