案件名 2005/05/14 配信
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アダルトDVD(合法物)のコピー製品の販売について
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患者名 ハンドルなし 担当医 ラリ 先生
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●患者問診より●
現在、Yahooオークションのアダルトサイトで複製品(コピー)のアダル
トDVDが多数販売されていますが、合法物(表)のコピー品では、現実に
は逮捕されないのであれば、同様の方法で販売を考えたいです。
正規品をコピーして販売した場合は、著作権法等に違反すると思います
が、著作権者、販売元の不明な商品(元々がコピー品等)をコピーして
販売した場合でも、著作権法違反になるのでしょうか。
著作権者に訴えられた場合は、事情聴取等無しに、いきなり逮捕と言う
事もあるのでしょうか。
著作権者の訴えが無くても、刑事罰の対象になるのでしょうか。
現実問題として、購入者、第三者からの通報等、又、警察が事実を知っ
た場合に逮捕される事があるのでしょうか。
私自身は、アダルトDVDのコピー販売に関しては著作権法違反で逮捕され
たとの話は聞いた事がないのですが、現実にはあるのですか。
また、金銭で示談出来るのか等、判りましたらお教え下さい。
●担当医所見● ラリ 先生
>正規品をコピーして販売した場合は、著作権法等に違反すると思います
>が、著作権者、販売元の不明な商品(元々がコピー品等)をコピーして
>販売した場合でも、著作権法違反になるのでしょうか。
「映画の著作物」の複製権の侵害になります。正規品といえども原盤の
複製物であり契約による許諾があったかなかったかで侵害の是非が問わ
れるだけです。
なお誤解の無いように補足しますと、著作権法でいう複製とは「既存の
著作物に依拠し、その内容及び形式を覚知させるに足りるものを再製す
ることをいう(ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー事件:昭和
53年9月7日最高裁第1小法廷 昭和50年(オ)第324号)」という定義で確
立されています。
よってたとえ100次コピーであっても「それとわかるもの」を「依拠して
再製」した以上、侵害の事実は動きません。
>著作権者の訴えが無くても、刑事罰の対象になるのでしょうか。
>現実問題として、購入者、第三者からの通報等、又、警察が事実を知っ
>た場合に逮捕される事があるのでしょうか。
複製権侵害は罰則規定がありますが親告罪です。「いきなり逮捕」かど
うかは複製権者の力の入れ方によるでしょう。
音楽関係で例を挙げれば、矢沢永吉氏の管理会社などは有名です。
そっくりさんのモノマネ芸の差止からコンサート隠し撮り、テープの素
人販売の告訴まで、派手にやるところはやってます。
個人として可愛くやってるならともかく、「業として」実施と見なされ
れば、権利行使とその摘発が厳しくなる傾向はあります。
>私自身は、アダルトDVDのコピー販売に関しては著作権法違反で逮捕され
>たとの話は聞いた事がないのですが、現実にはあるのですか。
>また、金銭で示談出来るのか等、判りましたらお教え下さい。
侵害が認められれば、罰則の他に販売差止と売上額に応じた損害賠償請
求がされます。
確かにアダルト屋さんはカッコ悪いと思っているのか、ゲームや音楽ほ
どは権利関係では表だって動かないようですが、裏の世界の食い扶持な
のは事実で、表面化しないところでのつぶし合いは現実にあると考えた
方がいいでしょう。
バクチやエロもののチクリは、ほぼすべて同業者からのものと言われて
います。
なお、当該罰則規定はH16年改正により、懲役刑がそれまでの3年から5年
へ罰金刑が同じく300万円から500万円へ引き上げられ、さらに新たに懲
役刑と罰金刑の併科がされ得ることが規定されました。
個人的な意見ですが、オモテ物は正規品の中古が捨て値同然で売られて
いて著作権が消尽してるため、こちらは合法でかつ客が転売可能なのに
対し違法で転売もできないコピー売は、もともとそれほど売れるとも思
えないしリスクが大きいだけであまりおいしいとは思えません。
もとより違法行為はご法度です。
念のため。
・・・あくまで考察実験としてリスク回避で儲けを出すには、以下など
検討できます。
1.シリーズものの人気作を選ぶ
作品としてはオークションの状況を参考に高額で取引されるタイトルを
選ぶのは当然ですが、シリーズ化されて中古といえど全部はなかなかそ
ろえられないマニアもの。具体的には話題のカップル赤外線盗撮などが
実験上おいしいと考えられます。
2.ラベルをそっくり偽造して「正規の中古品」として売る
ラベルプリンタできっちり印刷すると素人には見分けつきません。
写真カバーは偽造が難しいので最初から無かったことにします。
万一、バレてクレームがきたら「私は正規品として買いました。だまさ
れました。」とか言って、あくまで過失ということにします。
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