案件名 2005/07/09 配信
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自転車事故で慰謝料請求したい
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患者名 ハンドルなし 担当医 なかじー 先生
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●患者問診より●
今回お尋ねする件は、自転車同士の事故です。
朝、通勤中に他の自転車と並走中に、突然その自転車のオヤジが左折し
て路地に入ろうとして自分の自転車の横っ腹に激突してきてしまい、全
治1週間のケガを負ってしまいました。
警察に行きましたが、「自転車同士だと。人身事故にはならず、物損事
故扱いにしかできない。」と言われ、自分の会社では、「労災扱いには
ならないかもしれない。」と言われたので、加害者に治療費、病院まで
のタクシー代、病院の診断書の費用等を全額請求しようと思います。
本人は、100%自分が悪いと認めているのですが、これだけでは納得いか
ないので、その他に加害者に慰謝料のようなものを請求することは可能
でしょうか。
ちなみに相手も自分も損害保険には加入しておらず、自転車も壊れてい
ません。
また、裁判で争うつもりはありません。
逆ギレされて、1円も貰えなくなるとそれも困ります。
●担当医所見● なかじー 先生
まず、最初に今回の事故で、相談者は、加害者の「オヤジ」にどういう
形の損害賠償を請求できるか、という話から。
相談者の話から想像すると、「オヤジ」の過失がかなり大きいと考えら
れますが、話を簡潔にするために「オヤジ」の過失を100パーセントと
して考えます。
そうすると、相談者が「オヤジ」に請求するべきは、以下です。
1.治療費
2.休業補償(仕事を休んだ場合のみ)
3.慰謝料
4.その他物的損害
相談者の言われる「治療費、病院までのタクシー代、病院の診断書の費
用等」は治療費としてくくれますので、これはよいでしょう。
あとは、休業損害と慰謝料、さらに、自転車以外の損害、たとえば、ぶ
つかったせいで壊れたものが請求できます。
では次に、どういう形で払ってもらうかです。
以前にも話したことですが、こうした事案で1番困るのは加害者が居直っ
てしまうことです。ですから、相手の「オヤジ」が納得する形がベスト
です。絶対に避けるべきは、「オヤジ」を脅したり、ウナったりするこ
とです。
具体的には、自動車事故の際の損害賠償を例に出し、「こういう形が一
般的に妥当とされるもの」と説明した上で請求するのがよいでしょう。
また、「オヤジ」は「損害保険には入っていない。」といっていますが
今回の事故で適用される保険は「個人賠償責任保険」です。
とても安価な保険なので、ひょっとすると、オヤジの入っている火災保
険(これにも入っていなければあきらめる。)の特約でついている可能
性があります。
もし加入があれば、「オヤジ」の自己負担が無くなる、もしくは大幅に
減るので、これは、「オヤジ」に確認してみましょう。
いずれにしても、通常の自動車事故のように、加害者に法的な制裁が考
えにくい、また、保険制度が費用を代わりに払ってくれることも期待薄
であれば、相手の「オヤジ」を納得させた上で、慰謝料等を払ってもら
う形が吉です。
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