案件名 2005/08/26 配信
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詐欺だった宝石ローンの支払をしたくない
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患者名 ハンドルなし 担当医 mica 先生
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●患者問診より●
今回、借金に関する事で相談にのって頂きたくメールしました。
実は、4年程前、怪しい業者の口車に乗せられて150万のローンを組まさ
れ宝石を買いました。
その際、2社から75万ずつのローンを組み、最初は素直に払っていたので
すが、ネットで色々調べるうちに騙された事を知り、悔しくなって、合
計50万程払った時点で支払いをやめました。(1年と少し払いました。)
当初は、催促の電話や郵便のみだけだったので無視していたのですが、
結婚し姓が変わって引越ししてからも、新しい姓での郵便が来たり、先
日は家まで訪問しにきたらしく「最終警告書」なるものがポストに入っ
ていました。
その書類には「給与等の差し押さえをする」などと書かれていて、そろ
そろ何か手を打たないと・・・と思ってきたのです。
聞きたいのは次の3点です
・旧姓での契約でも支払い義務は生じるのか
・この支払いを無効にする事は可能か
・最悪、民事再生法でどの位支払いを減らせるのか
ちなみに、今の月収は14〜20の間で、5人家族です。
よろしくお願いします。
●担当医所見● mica 先生
>・旧姓での契約でも支払い義務は生じるのか
当然です。
>・この支払いを無効にする事は可能か
契約から時間がたってる上、延滞客(ブラック)になってしまってるの
で、かなり困難です。
しかし、可能性ゼロというわけではありません。
「支払い停止の抗弁書」を出してみましょう。
要は「販売店の不当な勧誘による、不当な契約だからもう払いません」
といういい分を内容証明で出すという事です。
http://www.cooling-off.net/loan.html
割賦販売法第30条の4により、支払停止の抗弁書を受け取った信販会社は
それなりの対応をしないといけません。
ですので、信販会社が販売店と話し合うはずです。
1番スムーズ、かつ抗弁が認められた場合に多いのは「今まで支払った分
は返金しないが今後の支払いは免除する、商品は信販会社へ返品する」
というケースでしょう。
内容証明1通で全ての情報(購入日、販売店、販売員、金額など)を抗弁
しないといけませんので、消費者センターへ相談に行くのが1番安上がり
です。
手間はかかるし、まず平日しか受け付けない上、抗弁書は自分で書かな
いといけません。(添削はしてくれるでしょう。)
行政書士、司法書士に頼むと手間無く確実ですが、費用がかかります。
>・最悪、民事再生法でどの位支払いを減らせるのか
ケースバイケースです。
残りの支払いがチャラになる可能性がゼロではありませんので、信販会
社の契約書、商品などを持参し、消費者センターへ相談してみてはいか
がでしょうか。
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