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案件名 2005/09/19 配信
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A●学割携帯使用料金の請求が高すぎる
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患者名 ハンドルなし 担当医 mica 先生
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●患者問診より●
9/14にいつものようにA○から請求書が届き、開封して請求額を見て驚き
ました。8月15〜30まで新規に契約した中学生の娘の携帯料金が、パケッ
ト代だけで3万になっていました。
ご存知の通り、A○は、学割携帯にはパケット定額制がなく、使用した分
だけパケット代が請求されます。
中学生で1人で行動する事ができてきたことから、何か連絡が取りたい時
に使えればというつもりで契約したため、本人も初めは興味がなく契約
から5、6日は、携帯を家のどこかに置き忘れるほどでした。
ところが、その後、急に興味を持ち始め、毎日さわっているようになり
ました。そして、実質10日分の請求が3万円となりました。
まだ、本人と話をしていないので、詳細はわかりませんが、おそらく、
ネットゲームを始めたのかと思います。計算すると、1日に、3,000円以
上のパケット代がかかった事になります。
9/14に配達された請求書で状況がわかったため、次月は、1日〜14日まで
で概算5万円の請求があると思います。
そこで、相談です。
今回の事で、状況を理解していない子供を責める事はできず、説明不足
だった保護者である私に責任があると思いますが、一方、こんな簡単に
多額の請求が発生するということに、違法性はないのでしょうか。
未成年者が契約した消費者ローンが無効になったという話も聞きます。
以下のポイントから、A○に対して請求の無効や、減額依頼が可能なもの
なら交渉したいと思います。
1.学割契約のため、未成年者が使用する事はA○側はわかっている。
2.判断の出来ない未成年者が簡単に高額のパケット代が発生するサービ
スを利用できてしまい、また、A○はその環境を提供している。
3.学割携帯を何年も継続して契約しているわけではなく、契約開始直後
に使用料金が10日程度の使用にもかかわらず、3万円になっても、登録
されている保護者へ何の連絡もない。
以上、よいアドバイスを頂けたらと思います。
よろしくお願いいたします。
●担当医所見● mica 先生
>今回の事で、状況を理解していない子供を責める事はできず、説明不足
>だった保護者である私に責任があると思いますが、一方、こんな簡単に
>多額の請求が発生するということに、違法性はないのでしょうか。
携帯電話購入時にA○が出す契約書類に記入捺印して契約してるのであれ
ば、違法性はありません。
>未成年者が契約した消費者ローンが無効になったという話も聞きます。
ローン(民法3条(未成年者)4条2項(未成年者取り消し)と携帯電話利
用料(電気通信事業法)は別です。
>A○に対して請求の無効や、減額依頼が可能なものなら交渉したいと思い
>ます。
減額交渉は可能かもしれませんが、5万なら騒ぐ程高額でもないので、厳
しいかもしれません。
どちらにせよ個人で交渉するより、昨今こういう事例を多く扱ってるよ
うなので、消費者センターに入ってもらったらどうでしょうか。
※参考URL
携帯公式サイト利用料 1ヶ月130万円(仙台市 消費生活相談情報)
http://www.city.sendai.jp/shimin/syouhi-c/soudan/topics23.html
最近一定額到達案内サービスが始まったみたいですので、申し込みされ
る事をオススメします。一定額に到達すると停止されるオプションもあ
るようです。
http://cs119.kddi.com/A●/faq.jsp?faqno=ASO01015
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