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案件名 2005/09/29 配信
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少年法に守られている詐欺の加害者から被害額を取り戻したい
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患者名 ウリボー 担当医 mica 先生
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●患者問診より●
6月頃に、携帯サイトのモバオクで詐欺に遭いました。
金額は6,000円です。
詐欺と気付いて、警察に行ったら、「先に内容証明を郵送して、返却さ
れてきた時点で、被害となって被害届を出すことができる。」と言われ
ました。そこで、内容証明を郵送しましたが、住所は実在はしないもの
でした。
そして、警察に被害届を提出しました。
相手の口座は凍結されて捜査に入ったようです。
先日、どうなったのか気になったので警察に電話したところ、「犯人は
検挙した。」と言われました。その犯人というのが中学生なんだそうで
す。正直ビックリしたのが本音です。
それで、警察には、「少年なので刑事事件としては扱えない。」と言わ
れました。何件か被害があるらしく、「被害届の順番で捜査していくの
で、ウリボーさんの事件が何件目になるかわからない。取調べも学校優
先、親の同意もいる。」とのことです。
「被害のお金は、少年なので親の監護能力があれば、戻ってくるかもし
れない。少年法があるので、相手の住所も教えられない。」とのことな
のです。私自身、これでは納得できない状態です。
名前は、本名を名乗っていたようです。
銀行に振込みをしたのですが、私には親の口座という風に言っていまし
た。
このような場合どういう処置をすればお金は戻ってくるのでしょうか。
お金が戻ってこないとしたら、相手の親に何か文句でも言いたいのです
が、どうでしょうか。
アドバイスいただければ幸いです。
●担当医所見● mica 先生
やはり金額が少ないので、コストパフォーマンスが悪く、実行するとな
ると、まず足が出ます。
しかし、こういう方法もあるという事で、診察します。
話題になった少年法改正で、以前ならば拒否されてた事が、いくつか可
能になりました。
「家裁は、少年審判が終わった際、被害者らから申し出がある場合は、
少年と代理人の氏名住所と、審判の決定の年月日、主文と理由の要旨
を通知する。」
http://www.lib.u-ryukyu.ac.jp/〜yihokeun/cgi/ii_ziten/ziten.cgi?action=view&data=535
>このような場合どういう処置をすればお金は戻ってくるのでしょうか。
>お金が戻ってこないとしたら、相手の親に何か文句でも言いたいのです
>が、どうでしょうか。
お金を返してもらうには、民事訴訟(少額訴訟)を起こすしかないので
す。金額が少ないのであれば、司法書士でも充分対応できるでしょう。
被害額には割にあわないかもしれませんが、検討してみて下さい。
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