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案件名 2005/10/10 配信
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情報という商品の媒体について
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患者名 ハンドルなし 担当医 ラリ 先生
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●患者問診より●
いつも楽しく拝見しております。
今回は、非常に気になる事がありますので専門分野に詳しい方のアドバ
イスなど頂ければと思います。それは「情報」についてです。
激裏さんも「情報」を有料にて会員制で配信するサイトの老舗ですが、
そもそも情報とは何でしょうか。また概念や価値、権利は、どのように
なってるのでしょうか。情報に対する仕組みなど教えて頂ければ幸いで
す。
最近は、Yahooオークションでも「情報」という出品カテゴリが登場し、
とにかく「情報」は、1つの商品化としてます。
また、ビジネスチャンスも多くあるとされ、どこもかしこも情報販売ビ
ジネスの話が よく聞きます。
私自身は、老舗である激裏情報が大好きなのですが、激裏さんでも利用
規約として http://www.gekiura.com/agreement.html で以下のように説
明しています。
2005年09月25日 update
当サイトでは例外無く、掲載している全てのコンテンツの無断転載、
並びに18歳未満の閲覧を禁じます。
又、不正アクセス、及び著作権侵害を発見した場合は、その度胸を認
めながらも躊躇無く司法機関に通報し、刑事裁判の後に民事訴訟も浴
びせ倒して損害賠償請求した上で実名と住所を公開します。
当サイトの掲載情報に於いて権利侵害、又は疑義、問題がある場合は
法人個人を問わず日本国内法の適応範囲に準じて善処致しますのでサ
イト管理者迄ご連絡をお願い致します。
情報提供者の方へ
情報提供後こちらに買取拒否の連絡が無い場合には著作権は買い取っ
た時点で激裏情報に帰属する事をご了承ください。
Copyright(C)1996 激裏情報, All rights reserved.
では、「情報」とは知的財産となるのでしょうか。
また、「情報」には、著作権というものが実際に存在するのでしょうか。
ネットビジネスの情報販売の内容を見ていると、内容は激裏さんのパク
リとかが平気で載ってるものもあります。
激裏さんに似たサイトで楽ウラというサイトもあります。
http://homepage1.nifty.com/urawaza/
ここでは既に、これら「情報」をセットにして販売したり、本にまでし
て出版までしています。
http://homepage1.nifty.com/urawaza/book.htm
かなり、「情報」の販売に対して勢力があると思います。
このサイトの「情報」でも、正直調べれば、たとえ故意ではなくとも、
激裏さんの盗作、パクリ、引用などあると思います。入手時期などによ
って。
「情報」というものに対しての疑問は以下です。
1.「情報」に商品価値はあるのか。商品として認められてるのか。
2.「情報」に著作権や知的財産としての価値はあるのか。
3.「情報」の公開や販売に対して、占有者は双方が占有者と言い張る
事が頻繁に起きると思いますが、この紛争に対して解決策はあるの
か。
「情報」とは知ってる者の優越な知的財産とは思いますが、これらが全
て認められてるのか疑問です。
●担当医所見● ラリ 先生
>「情報」というものに対しての疑問は以下です。
>
> 1.「情報」に商品価値はあるのか。商品として認められてるのか。
> 2.「情報」に著作権や知的財産としての価値はあるのか。
> 3.「情報」の公開や販売に対して、占有者は双方が占有者と言い張る
> 事が頻繁に起きると思いますが、この紛争に対して解決策はあるの
> か。
知的財産というしち面倒くさいことを論ずる時は、まずは有体財産と無
体財産との対比から考えます。
カタチのある物(ブツ)については、所有権としての独占権(自分だけ
のもの)や排他権(他人の使用等を排除)を主張することができます。
また一般に、ブツは厳重な管理下におくことができて、万一盗まれた場
合に自分のものであることを証明するのは比較的簡単です。
一方、著作権などの「無体」の場合はこれと全く逆で、盗作(コピー)
は簡単でかつ侵害(=盗作)を容易には証明できないという構造的な弱
点があります。
しかし、この状態を無管理で放置すればコピーが蔓延し創作活動自体の
意欲を低下させ、ひいては社会的に大きな損失となります。
したがって、無体財産は法によって有体物よりもさらに手厚く保護され
なければならないという考え方が生まれます。強力な独占排他権により
侵害時の差止請求や損害賠償請求を認める必要があるのです。
知的財産と呼ばれる無体財産で、法律で保護されるものは、いわゆる四
法(特許・実用新案意匠・商標)と著作権、それと不正競争防止法で保
護される営業秘密などがあります。
「情報」は、一般に解釈が幅広い「著作権」として管理する場合が多い
ようです。
前置きはこれくらいにして、上の質問は「情報」を「ソフトウェア」や
「放送番組」に置き換えて考えればわかりやすいと思います。
1.商品価値があるソフトであれば、当然商品として認められます。
売り手と買い手の単なる内部契約の問題となります。
2.ソフトは現実に著作権上で保護されています。新規性進歩性のある
技術的思想で、具現化されたソフトは特許権が認められる場合もあ
ります。
3.著作権を主張した場合は、取得ルートが独立であれば、侵害とは認
められないので、コピーであることを立証する必要があります。四
法であれば先に出願したものが勝ちで、たとえコピーでなくても重
複は一切認められません。営業秘密として管理されているものの盗
用であることが立証できれば不正競争防止法違反を主張することが
できます。
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