案件名 2005/10/12 配信
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自動車税未納で本当に差し押さえられるのか
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患者名 ハンドルなし 担当医 スワチカ 先生
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●患者問診より●
今回は、少しお聞きしたいことがあります。
それは、自動車税についてです。
先日、催促状という封書がきました。「10月12日までに支払わないと差
し押さえします。」と、書いてありました。
自分では、冬のボーナスで払おうと考えていたのですが(決して逃げよ
うとは思っていません。)、今のところ、金銭的にも余裕がなく、払う
事ができません。
このような場合、延滞金を支払ってもいいので、待ってもらうことがで
きるのでしょうか。
もし、期限までに払えなかった場合、本当に差し押さえされてしまうの
でしょうか。
●担当医所見● スワチカ 先生
まずは、催促状に記載されている担当にお電話をしましょう。
払う意思の無い、悪質な滞納者に対しては差し押さえする事はあります
が、彼らもそんなに暇ではないので。
滞納者を一軒ずつまわって差し押さえるなどという面倒は、避けたがり
ます。
電話で、必ず「払う意思」と「払えない状況」を説明して、しっかり伝
えれば、大抵は「では、内部で処理しますので。。」という感じで、支
払い方法の相談にも乗ってくれるはずです。
連絡をしないで放置するのが1番いけません。連絡が取れれば、イキナリ
差し押さえをすることなんてほとんどありません。
とにかく、払う意思があるというのを早く伝えてください。
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