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案件名 2005/10/30 配信
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注目のオークション代を9,999円以上に設定して届いた内容証明対処法
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患者名 ハンドルなし 担当医 mica 先生
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●患者問診より●
私の友人(未成年)が規約違反ですが、ID作成時生年月日を偽り、自分
名義のJNB口座で Ya●ooオークションを利用していたらしいのです。
「注目のオークション代を9,999円以上に設定する方法」というのがある
のを知り、注目代を10e5と設定したりして出品していたらしいのです。
「葉書が届くだけで、本当に家に来て請求されたりしない」という情報
を得ていたので、システム利用料は踏み倒すつもりでいてYa●ooから利
用料の請求書が3枚ほど届いても、ずっと無視していたのですが、最近に
なってYa●ooから下記のような内容証明郵便が届きました。
________________________________
催告状
前略
貴殿の弊社に対するオークションシステム利用料等の未払い金につい
て、再三お支払いのお願いを致しましたが、下記IDについては本日現在
下記請求金額が未払いの状況でございます。
つきましては、金1,***,***円を下記口座宛に至急お支払いいただきま
すよう催告致します。
なお、期限は平成17年10月**日とさせていただきます。万一、お支払
い期限までにご入金が確認できない場合には、誠に遺憾ではございます
が、貴殿の下記IDの未払い金について法的手段をとらせていただく予定
でございます。
また、集金業務を代行専門会社へ業務委託する場合もございますので
早急にお手続きくださいますようお願い申し上げます。
早々
記
[対象ID]:使ったID
[請求金額]:金1,***,***円
[振込先]:三井住友銀行首都圏支店
普通預金 ********
Ya●oo株式会社
[非通知人]:友人の住所氏名
[通知人]:東京都港区六本木6丁目1●番地1号 六本木ヒルズ森タワー
Ya●oo株式会社 管理部長 原● 武
電話番号 **-****-****
(担当:佐●)
この郵便物は平成17年10月*日
第 ********* 号書留内容証明郵便物
として差し出したことを証明します。
新東京郵便局長
受付番号:************ 号
1/1項
________________________________
一部隠したり変えたりしているところもありますがほぼ上記内容です。
請求額は100万円以上です。期限は、あと1週間とちょっとです。
Ya●ooへはまだ何も連絡とっていません。
どうせマニュアル対応であることは目に見えていますし、実際に友人は
故意に設定したのですから。
内容証明郵便なので無視するわけにもいかず、かといってその友人は未
成年で学生です。
当然支払い能力などありません。オークションをしていることは親には
内緒でしたし、親に100万円払ってくれなんて言えませんと言ってます。
この場合、素直になんとかお金を作って払うしか手はないでしょうか。
ポイントとなりそうなところ
・その友人は未成年ということ
・未成年なので規約違反での登録ということ
・自宅にて住所確認をし、登録内容で住所など変更する前にIDが停止し
たこと
・本来ならば9999円までしか設定できないはずの注目代をYa●ooサイト
側のバグを利用して設定した1万円以上の値段に対する請求であること
・内容証明がきてしまっていること
・Ya●ooは10e5などとして1万円以上に注目代を設定できるバグを今では
なおしており、利用料を踏み倒す人が多いなか、見せしめに裁判を起
こす可能性もあること(これは私の予想)
・10e5などというのはキーボードの押し間違いで設定してしまったと言
い逃れすればいいという案もありましたが、2度ほど設定しているらし
く、偶然という言い逃れは難しいこと
・過去掲示板にて見たことですが、内容証明がきたあと期限がすぎると
すぐそっち系の方が回収に家まできたらしいこと(これは本当かどう
かわかりませんが)
できれば踏み倒したいのですが、どうやればいいかわからないし、家に
回収業者がくるのは困ると言ってます。
こういった場合企業が個人に対して裁判することはあるのでしょうか。
1万以上に設定できたころに、100万以上設定して踏み倒そうとしてる人
はたくさんいたと思います。(特定のカテゴリでは頻繁でした。)
しかし、なんの工作もせずに自宅でやってしまっているので、他の人は
対策してるでしょうから、実際に内容証明がきた人は少ないと見られま
す。
そのような少人数の中なので、余計に本当に裁判になったり回収業者が
来るのではないかと友人は不安になっています。ちなみに、その友人は
実家に親と暮らしてます。
解決法でも、役に立つことでも、何でもいいので、助言をいただけない
でしょうか。私も友人に泣きつかれ困っています。
激裏スタッフの皆さんのお力をお借りできればと思い、メールさせても
らいました。宜しくお願い致します。
●担当医所見● mica 先生
>この場合、素直になんとかお金を作って払うしか手はないでしょうか。
支払うつもりがあるならば、指定の銀行に請求金額全額振込すれば、二
度と書面はこないでしょうし、これで話は終わります。
しかし、、支払いたくない、もしくは請求に覚えがなく支払う必要がな
いとお考えならば・・・
それならば、ぶっちゃけ、裁判所からの手紙が来ない限り、こちらから
アクションを起こさなくてもいいです。
内容証明郵便は、タダの郵便です。なんら強制力を持つものではありま
せんから。
裁判所からの手紙(特別送達)が来て、呼び出しがかかった場合でも、
放置すれば自動的に敗訴になり、ワンクッションおいて強制執行される
事になります。
が、相談者様のご友人は実家住まい、未成年、学生ですので、資産、強
制執行されて換金できる資産が一切ありません。
なので、強制執行かけられても何も持っていかれません。
相手も、とれないとどうしようもないので、それで終わりです。
ブラックリスト等も関係ありませんし、今後の生活に特に支障はでませ
ん。(Ya●ooオークションの利用は制限されるでしょうが。)
まず、内容証明を放置すると、予告どおり回収するところがYa●ooから
代行業者に変わります。(債権譲渡されます。)
MCS
http://www.mcs-s.co.jp/
エムテーケー
http://www.mtk01.co.jp/
(ここらをよく利用するようです。)
そして、これらの業者から手紙、電話が入るでしょう。
直接訪問される事はまずないです。
手紙、電話、これらが繰り返され、金額が大きいので、簡易裁判所から
の支払い督促→ここで異議申し立てをして、裁判、というパターンの可
能性があります。
裁判になっても前出のように取れるものがないので、強制執行空振りで
終わりでしょう。
>・その友人は未成年ということ
>・未成年なので規約違反での登録ということ
未成年の取り消しを狙って、というは厳しいです。
契約時に、未成年者であることを偽り、成年であると誤認させた場合は
未成年者取り消しの方法は使えません。
>・本来ならば9999円までしか設定できないはずの注目代をYa●ooサイト
> 側のバグを利用して設定した1万円以上の値段に対する請求であること
>・Ya●ooは10e5などとして1万円以上に注目代を設定できるバグを今では
> なおしており、利用料を踏み倒す人が多いなか、見せしめに裁判を起
> こす可能性もあること(これは私の予想)
>・10e5などというのはキーボードの押し間違いで設定してしまったと言
> い逃れすればいいという案もありましたが、2度ほど設定しているらし
> く、偶然という言い逃れは難しいこと
個人的には、バグを放置したahooにも落ち度はあると思います。
しかし、ここらを争点とするならばYa●ooもしくは代行業者との話し合い
ではラチがあかず、最終的に裁判でしか決着はつかないでしょう。
>・過去掲示板にて見たことですが、内容証明がきたあと期限がすぎると
> すぐそっち系の方が回収に家まできたらしいこと(これは本当かどう
> かわかりませんが)
これはデマでしょう。
代行業者が回収の為、動く事はあるでしょうが、地理的なものもありま
すし、そうそう訪問する事はありません。
そっち系(?)というのがよくわかりませんが、代行業者は法務局の許
可がある一応まっとうな業者なので、ヤミ金や街金のような暴力的、脅
迫行為をともなうような取り立て、深夜早朝勤務先などへの訪問はあり
ません。
>できれば踏み倒したいのですが、どうやればいいかわからないし、家に
>回収業者がくるのは困ると言ってます。
個人的には回収業者はこないと思います。
地理的なものが大きいですが(回収業者の近くにお住まいだと担当者が
来る可能性もあります。)、来てもイチサラリーマンなので大した事有
りません。「わからない」「知らない」で帰ります。訪問の目的は回収
でなく、居住確認です。
それより、裁判を起こされる可能性の方があるのではないでしょうか。
>こういった場合、企業が個人に対して裁判することはあるのでしょうか。
ケースバイケースですが「絶対ない」とは言い切れないでしょう。
なんせYa●ooですから。
「バグを利用した、放置した方にも落ち度はあるので全額は払らない」
という点で争いたい、もしくは請求される覚えがないという点で行くな
らば、Ya●ooへ「バグを利用した偽りの金額であり請求金額には誤りがあ
る」、もしくは「催告状にある請求はおぼえがない」ので、督促を止め
ろ、止めない場合は債務不存在確認訴訟を起こす(法的手段をとる)と
いう通知を内容証明で送りましょう。
ネット、特にオークション関係の法整備はまだまだ進んでおらず、判例
も少ないので、ここで的確で確実な回答はできません。
ましてや、Ya●ooという問題企業、あちらの出方は見えません。
あくまで参考程度にお考えいただき、可能であるならば、理解ある弁護
士や専門家への相談をお勧めします。
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