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  update: 2008年12月02日
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    案件名                                           2005/12/03 配信
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    中学生の彼女に手を出した男から示談金を受け取りたい
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    患者名   迷える子羊    担当医   ぶりんだ 先生  修行僧☆空怪 先生
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    ●患者問診より●

    今回、もうすでに動いている事なのですが、法律的にまた、よきアドバ
    イスがございましたらと思いメールいたしました。

    私(男25歳)には、中学生(女14歳)の彼女がおります。その彼女と付
    き合いを始めて(健全)はや、7ヶ月が経ちます。
    先日、その彼女が数ヶ月前に23、4歳の男とホテルに行って、浮気(性行
    為)をしたと言うのです。私は、彼女の事を本当に大切にしていたので
    相当頭にきて、その浮気相手に連絡を取ってみました。

    まずは、彼女のフリをして浮気相手にメールを試みました。
    すると、あろうことか、その浮気相手は聞いてもいない事(性行為の細
    かい内容や次はいつ行うか)などをメールに書いてきました。勿論、そ
    のメールの内容は保存してあります。

    彼女は私には友好的で私が浮気相手を訴えたい(こらしめたい)という
    ことに大変協力的です。そして、その日に浮気相手に直接電話しました。
    その際、私は彼女の両親の代理だということ(勿論ウソ)で電話しまし
    た。本人は訴える意思有りです。すると、「示談したい。」ということ
    を言ってきましたので、金銭の受け渡しに代理人の私の口座を教えてお
    きました。
    具体的な金銭は、50〜100万円の間が限界だということを相手が提示して
    きました。

    ここで質問です。
    その示談金を、代理人(激裏会員ですが法律家ではない私)の口座に振
    り込んでもらっても法的に良いものなのでしょうか。
    やはり、彼女の両親に事実をお伝えするのがよろしいのでしょうか。
    また、示談金の相場というものが全くわからないので、教えていただけ
    ると大変幸いです。

    また、相手から示談金を取るよりよいアドバイスがございましたら、よ
    ろしくお願いいたします。



    ●担当医所見●     ぶりんだ  先生

    どういう経緯で50〜100万円払うという事になったのか不明ですが、正当
    法でいくならば、相談者様口座への振込は避けた方がいいと思います。
    ヘタしたら脅迫で訴えられかねませんから。

    彼女は未成年ですので、可能であれば法定代理人である両親に出てきて
    もらってはいかがでしょう。

    また、相談者様が交渉するとしても、法律上認められる示談にするには
    本人の両親から代理権の委任を受ける必要があります。

    現時点で「知らない」「払わない」と言われれば、どうしようもありま
    せん。

    メールでは、示談の証拠にならないので、相手が払う気がある今、両親
    に出てきてもらうなり、相談者様がきちんと代理権の委任を受けるなり
    して、法的に有効な示談書を作って、可能ならば公正証書を作る事です。



    ●担当医所見●     修行僧☆空怪  先生

    相談者の口座に送金させるのは一番やってはいけないことですね。脅迫
    の証拠を残すようなものですから。
    明らかに脅迫とか身分詐称とかドップリとやっちゃてますので、相手が
    激裏会員だったら多分相談者は逮捕されるでしょう。

    その可能性を無視して対応するならば、状況的に中学生の親を引っぱり
    出すという訳にはいかないようですから、示談金を受け取るなら、本人
    を同席させた上での三者面談(相談者、被害者、加害者)で、現金受け
    取りにして、被害者本人名の領収書を渡した方がいいかも。(但し書き
    は「傷害示談金」とでもすれば良いでしょう。)

    この場合の示談金の相場(?)は良くわかりませんが、100万円が限界で
    しょうね。相手の年齢を考えれば、50万円でも充分だと思います。
    余り欲張ると問題が拡大する可能性があるので要注意です。



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