案件名 2005/12/03 配信
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中学生の彼女に手を出した男から示談金を受け取りたい
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患者名 迷える子羊 担当医 ぶりんだ 先生 修行僧☆空怪 先生
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●患者問診より●
今回、もうすでに動いている事なのですが、法律的にまた、よきアドバ
イスがございましたらと思いメールいたしました。
私(男25歳)には、中学生(女14歳)の彼女がおります。その彼女と付
き合いを始めて(健全)はや、7ヶ月が経ちます。
先日、その彼女が数ヶ月前に23、4歳の男とホテルに行って、浮気(性行
為)をしたと言うのです。私は、彼女の事を本当に大切にしていたので
相当頭にきて、その浮気相手に連絡を取ってみました。
まずは、彼女のフリをして浮気相手にメールを試みました。
すると、あろうことか、その浮気相手は聞いてもいない事(性行為の細
かい内容や次はいつ行うか)などをメールに書いてきました。勿論、そ
のメールの内容は保存してあります。
彼女は私には友好的で私が浮気相手を訴えたい(こらしめたい)という
ことに大変協力的です。そして、その日に浮気相手に直接電話しました。
その際、私は彼女の両親の代理だということ(勿論ウソ)で電話しまし
た。本人は訴える意思有りです。すると、「示談したい。」ということ
を言ってきましたので、金銭の受け渡しに代理人の私の口座を教えてお
きました。
具体的な金銭は、50〜100万円の間が限界だということを相手が提示して
きました。
ここで質問です。
その示談金を、代理人(激裏会員ですが法律家ではない私)の口座に振
り込んでもらっても法的に良いものなのでしょうか。
やはり、彼女の両親に事実をお伝えするのがよろしいのでしょうか。
また、示談金の相場というものが全くわからないので、教えていただけ
ると大変幸いです。
また、相手から示談金を取るよりよいアドバイスがございましたら、よ
ろしくお願いいたします。
●担当医所見● ぶりんだ 先生
どういう経緯で50〜100万円払うという事になったのか不明ですが、正当
法でいくならば、相談者様口座への振込は避けた方がいいと思います。
ヘタしたら脅迫で訴えられかねませんから。
彼女は未成年ですので、可能であれば法定代理人である両親に出てきて
もらってはいかがでしょう。
また、相談者様が交渉するとしても、法律上認められる示談にするには
本人の両親から代理権の委任を受ける必要があります。
現時点で「知らない」「払わない」と言われれば、どうしようもありま
せん。
メールでは、示談の証拠にならないので、相手が払う気がある今、両親
に出てきてもらうなり、相談者様がきちんと代理権の委任を受けるなり
して、法的に有効な示談書を作って、可能ならば公正証書を作る事です。
●担当医所見● 修行僧☆空怪 先生
相談者の口座に送金させるのは一番やってはいけないことですね。脅迫
の証拠を残すようなものですから。
明らかに脅迫とか身分詐称とかドップリとやっちゃてますので、相手が
激裏会員だったら多分相談者は逮捕されるでしょう。
その可能性を無視して対応するならば、状況的に中学生の親を引っぱり
出すという訳にはいかないようですから、示談金を受け取るなら、本人
を同席させた上での三者面談(相談者、被害者、加害者)で、現金受け
取りにして、被害者本人名の領収書を渡した方がいいかも。(但し書き
は「傷害示談金」とでもすれば良いでしょう。)
この場合の示談金の相場(?)は良くわかりませんが、100万円が限界で
しょうね。相手の年齢を考えれば、50万円でも充分だと思います。
余り欲張ると問題が拡大する可能性があるので要注意です。
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