案件名 2006/03/07 配信
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悪質な新聞勧誘の対処法を教えてほしい
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患者名 ハンドルなし 担当医 ぶりんだ 先生 M3SMG 先生
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●患者問診より●
私は自営で美容室をやっています。
昨日の夕方、やくざが(若頭補佐の小林と言って名刺をもらいました。)
毎日新聞の勧誘に来まして、かなりしつこく勧誘された結果、最終的に
は1ヶ月契約させられてしまいました。
後から、毎日新聞の販売店から契約の確認の電話が入った時に、「そち
らは、ああいう人達を使って契約させるのですか。」と聞きましたら、
「何かありましたか。」と言われたので、「大変怖かったです。」と答
えました。すると、「新規オープンの為、本社からの要請でお手伝いに
来てもらっているんです。御宅にはこれ以上の迷惑はかけません。」と
の答えでした。
店で新聞は必要ないので、クーリングオフを使って契約破棄しようか、
店に嫌がらせされても困るので、1ヶ月なので我慢しようか迷っています。
どうしたらいいのでしょうか。
勿論、契約時に景品などは一切もらっていません。
●担当医所見● ぶりんだ 先生
>昨日の夕方、やくざが(若頭補佐の小林と言って名刺をもらいました。)
>毎日新聞の勧誘に来まして、かなりしつこく勧誘された結果、最終的に
>は1ヶ月契約させられてしまいました。
相手が指定暴力団員なら、暴力団対策法による中止命令の対象です。
ただ、暴力団員が強要の際、名刺などという証拠を残す事は、まず考え
られないので、契約を取るだけに作ったかもらったかを悪用した低能拡
張員でしょう。
しかし、実際名刺を見せて、指定暴力団の威力を示して契約を暗に強要
したのは事実ですので、警察へ相談すればいいと思います。
>後から、毎日新聞の販売店から契約の確認の電話が入った時に、「そち
>らは、ああいう人達を使って契約させるのですか。」と聞きましたら、
>「何かありましたか。」と言われたので、「大変怖かったです。」と答
>えました。すると、「新規オープンの為、本社からの要請でお手伝いに
>来てもらっているんです。御宅にはこれ以上の迷惑はかけません。」と
>の答えでした。
販売店と拡張団、新聞社も含め、もちつもたれつなくせに、実際は「つ
ながりがない」という消費者よりではないシステムですので、悪質な販
売店なら何を言っても無駄です。良心的なところなら拡張禁止リストに
入れてくれますが。
拡張員の契約トラブルに対応するという名目で、新聞セールス近代化セ
ンターがありますが、これも建前だけのナアナア団体ですので、電話し
ても無駄です。(東京〜関東地方のみ対応)
しかし、今回は暴力団員の名刺という決定的な証拠を残してるわけです
から、警察へ相談して、新聞社へ「暴力団員の名刺を使って契約強要さ
れた」と相談してみてはいかがでしょうか。
新聞社は、「勧誘は販売店に任せている」とはいえ、販売店へ注意して
くれる可能性も高いと思います。
主要新聞販売問い合わせ先
・読売新聞
<東京本社>
「販売局 販売読者相談室」
電話:03-3216-4111
販売読者相談室 受付時間
平日(月〜土)
午前9時半〜午後5時半(販売読者相談室)
午後5時半〜午後8時(相談室と販売管理部社員が当番制)
午後8時〜翌午前9時半(NTTテレマーケティング社)
日・祝日
午前9時半〜午後5時半(相談室と販売管理部社員が当番制)
午後5時半〜翌午前9時半(NTTテレマーケティング社)
※迅速な対応を心がけておりますが、社員がいる時間帯にお電話い
ただければ幸いです、とのことです。
<大阪本社>
「販売局 販売管理部」
電話:06-6366-1803 フリーダイヤル:0120-881-737
販売読者相談室・受付時間
平日(月〜土)
午前9時から午後9時(販売管理部担当者)
午後9時から翌午前9時(読売新聞お客様センター)
日・祝日
午前9時から午後5時(販売管理部担当者)
午後5時から翌午前9時(読売新聞お客様センター)
<西部本社>
「販売局 販売管理部」
電話:093-541-9574
<中部本社>
「営業部 販売管理課」
電話:052-211-0037
・朝日新聞
<朝日新聞東京本社>
「販売局 もしもしセンター」
〒104-8011
東京都中央区築地5-3-2
電話:03-5540-7715 FAX:03-3248-6863
E-Mail:t-moshimoshi@cir.asahi-np.co.jp
・毎日新聞
「販売部」
E-Mail:koudoku@mainichi.co.jp
http://www.geocities.jp/s_kanyu/faq.html#a1
新聞勧誘問題より
>店で新聞は必要ないので、クーリングオフを使って契約破棄しようか、
>店に嫌がらせされても困るので、1ヶ月なので我慢しようか迷っています。
>どうしたらいいのでしょうか。
たとえ、クーリングオフ期間を過ぎても脅されてで契約した場合は、取
り消し対象となります。
民法96条で「脅された」という立証が難しいケースが多いのですが、こ
の場合「暴力団員の名刺」という証拠も残ってますので、決定的でしょ
う。
穏便にしたいがために、新聞契約を「1ヶ月なら」と取っても、また1ヶ
月経過した時点で、同じ拡張員が再契約に来るでしょう。
その時、断ろうと思っても「前は取ったのに」と前契約時の対応の甘さ、
足下を見られて、さらに強気に出てくるので、今以上にしつこく交渉す
るはめになります。
店への嫌がらせもご心配でしょうが、何の金にもならない嫌がらせを繰
り返すより脅せば契約するカモを探して営業するでしょう。
1ヶ月の購読契約による報酬、嫌がらせの手間と業務妨害罪や脅迫で捜査
逮捕されるのは相手も割が合わないので、まずないと思われます。
「事なかれ主義」でトラブルを恐れ、その場しのぎの対応をするのは
「あの店はイケる」という情報が広まり、次から次へとよからぬ営業が
来る可能性大です。
こういった悪循環に陥らない為にも、毅然とした態度を取り、問題行為
があれば警察へ相談する事をお勧めします。
●担当医所見● M3SMG 先生
>新聞社は、「勧誘は販売店に任せている」とはいえ、販売店へ注意して
>くれる可能性も高いと思います。
雑談となってしまいますが、有効かと思われます。
M3SMGは、以前一人暮らし(若い頃)の時に「お兄ぃさ〜ん。1ヶ月で良
いから新聞とってよぉ。」と言われ契約をしました。
新聞購読後1ヶ月経過しても新聞をポストに入れられた為、ポストに張り
紙で「新聞契約は1ヶ月です。」としておきましたら「なめてんじゃねぇ
〜よ」との伝言が。
タウンページで「読○新聞 ○○支局」を調べて、夜中(23時)に直接支
局へ行って、社員の方へ「こんな新聞店がある。」と言いました。半ば
怒鳴り込んだのですが。
そうしたところ、翌日からパッタリと新聞は投函されなくなりました。
それ以来、支局の窓の明かりは照らされていましたが、表玄関はシャッ
ターで閉じられ、部外者は出入りできないようになりました。
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