案件名 2006/04/26 配信
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障害者手帳が欲しい
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患者名 ハンドルなし 担当医 激裏 先生
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●患者問診より●
障害者の認定について相談です。
私の友人が、昨年10月にゴルフをしていた時、同じ組のゴルファーにボ
ールを左目に当てられてしまいました。友人は前方に居た為に、過失割
合が少なく、ゴルフ保険は打ち切りとなりました。
幸い失明せずに済みましたが、眼球の裏で出血していて、左目の半分の
視野が塞がれている状態です。
医者の話では、「治す方法も薬もない。時間の経過を待って、様子を見
るしかない。」ということでした。非常に稀なケースらしく、モルモッ
トのような扱いです。
見たいモノに視点をに合わせるとボヤける為、見たいモノに対して、左
目だけ少し視点をズラすという方法で、かろうじて視力は0.2(コンタク
ト装着時)、裸眼ではほぼ見えないそうです。
余談ですが、救急車で運ばれた病院で、「ゴルフボールと人間の眼球っ
て同じ位の大きさなんだよね。もう少しで目の代わりに玉が入るところ
だったね。」と言われたそうです。
このような状態で「障害者」と認定されることは難しいのでしょうか。
保険関係は「失明」ではないので、さきのゴルフ保険、自分の生命保険
の障害特約ともにアウトでした。
「治る保障はない」「左目が裸眼では見えていない」、これだけでは弱
いものなのでしょうか。
病院側に聞いてみても、あいまいな回答しかもらえなかったそうです。
よろしくお願いします。
●担当医所見● 激裏 先生
結論から言いますと、無理です。
障害者及び等級の基準は、身体障害者福祉法施行規則別表第5号というや
つで、自治体が表にしたものは以下です。
http://www.pref.okinawa.jp/hwdpd/fukushiseido/siriyo/05.html
5級:両眼の視力の和が0.13以上0.2以下のもの
6級:一眼の視力が0.02以下、他眼の視力が0.6以下のもので、両眼の視
力の和が0.2を越えるもの
つまり、悪い方の目で、矯正視力が0.2あるのなら、認定されないという
ことになります。
>病院側に聞いてみても、あいまいな回答しかもらえなかったそうです。
原因が、先天性以外の場合、医師が障害者手帳の診断書を書くことが出
来るのは、事故などの日から6ヶ月後です。つまり、昨年10月の事故です
と、今年4月以降からとなりますので、曖昧な回答しか出来ないと思いま
す。
また、障害者手帳の診断書を書くことが出来るのは、「都道府県知事の
定める医師」だけです。眼科医なら誰でも書けるというものではありま
せん。
ゆえに、指定医でもない限り、障害者手帳の基準など判っていない場合
がほとんどです。
「眼科医を変えて、視力検査を誤魔化して・・・」という手もあります
が、障害者手帳の交付基準は、「障害が永続すること」なので、「事故」
が原因で、医学的に症状が固定していると言えない場合、意見書に「再
認定の必要性有り」となって、期限付きの障害者手帳になってしまいま
す。
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