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  update: 2008年12月02日
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    案件名                                           2006/06/17 配信
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    精神障害者保険福祉手帳取得の再審請求について
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    患者名   ハンドルなし          担当医   Kazuna  先生
    −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

    ●患者問診より●

    いつも有用な情報をありがとうございます。
    今回は精神障害者保健福祉手帳の件について、お知恵を拝借したく存じ
    ます。

    まず、経緯を説明します。
    私は、1年半ほど前から夫婦ともども鬱病で通院しております。
    以前から、精神障害者保険福祉手帳の存在は知っており、主治医に相談
    したところ、主治医判断では給付に必要な条件を充分に満たしている状
    態であるとの判断より、昨年12月に申請を出しました。

    しかし、その後、役所から何の連絡もなく、今年4月に入ってから、さす
    がにこれはおかしいということで、八王子市役所にその後の進捗を問い
    合わせましたところ、実は本年1月に申請却下の書類が八王子市役所に届
    いていたにもかかわらず、その書類が放置されたまま、私どものところ
    に、知らせが届いていなかったことが判明しました。

    対応として、申請却下に対する再審査請求はその事実を知ってから60日
    以内という決まりがあるそうなので、役所に留まっていた書類は郵送し
    てもらい、封筒の消印を以って、4月に入ってから事実を知ったことを証
    明できるように手配しました。

    要点は、再審査請求をするための書類を提出する必要があるのですが、
    どのような文面で書けばよいものか、書式などの指定もなく、非常に困
    っております。その点についてアドバイスを頂きたく存じます。

    また、その際に、役所の伝達ミスという怠慢が当方の有利に働くような
    方法(言い回し)などがあればお願いしたく存じます。 



    ●担当医所見●     Kazuna  先生

    県は異なりますが、基準は概ね下記の通りです。

     http://www.pref.fukushima.jp/seisinsenta/specify/tetyou_grade.html


    >主治医判断では給付に必要な条件を充分に満たしている状態であるとの
    >判断より、昨年12月に申請を出しました。

    診断書の作成は医師ですが、判定は各都道府県単位で行います。


    >実は本年1月に申請却下の書類が

    と、いう事ですと診断書記載の内容が判定基準で3級にも該当しなかった
    のかと思われます。
    書類の不備なら、その旨、指示が付いて来ますから・・・。


    >再審査請求をするための書類を提出する必要があるのですが、
    >どのような文面で書けばよいものか、書式などの指定もなく、非常に困
    >っております。その点についてアドバイスを頂きたく存じます。

    最初の請求で棄却されたとなると、診断書の何が原因かを調べる必要が
    ありそうです。
    しかし、同じ病状でも医師が作成する書類のバラつきや、審査側の判定
    も一定ではなく、手帳交付に該当するか・しないかのグレーゾーンが存
    在するのも事実です。
    それよりも、もっと確実な診断書を再提出しない限り再審請求しても再
    び棄却される可能性が高いと思います。医師がこれ以上の内容には書け
    ないと言うのなら、現状では該当しないものとお考え下さい。


    >また、その際に、役所の伝達ミスという怠慢が当方の有利に働くような
    >方法(言い回し)などがあればお願いしたく存じます。 

    これは、不服申立とは関係しないので有利に使う事は不可能ですが、審
    査が通過した場合に、通院医療費公費負担制度32条と同時申請の場合で
    すが、その時期まで遡って請求できるかも知れません。
    その場合は、通院先の病院で料金返却ではなく、この先の費用をなし崩
    しで清算されることとなる様です。
    医療機関によっては、応じないところもある様なのでご注意下さい。



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