案件名 2006/07/02 配信
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携帯のシバリ契約は違法なのか
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患者名 ハンドルなし 担当医 mica 先生
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●患者問診より●
先日配信された「年割違約金を払わずに解約する方法」、参考にさせて
いただきました。
ひとつ疑問に思った点があったので、質問させてください。
情報本文に、「シバリは違法」という記載がありました。
具体的にはどういった法律に触れているのでしょうか。
大手家電量販店等は、加入条件がと銘打って、オプション加入が必須に
なっています。私も加入条件に渋々加入したうちのひとりです。
こういったシバリが法律に触れているのであれば、それをきちんと伝え
て、オプションの加入を断りたいと思っています。
今後の参考に。
よろしくお願いいたします。
●担当医所見● mica 先生
>情報本文に、「シバリは違法」という記載がありましたが、具体的には
>どういった法律に触れているのでしょうか。
まず、独禁法です。
過去、今は亡きJフォンと光通信が独禁法違反の疑いで、公取が立ち入り
検査をした事がありました。
また、タダ、無料携帯端末などという言葉で関心をひいて、後々かかる
携帯電話料金、高額なサービスや契約を購入させる行為は、「おとり商
法」にあたるとして、公取がキャリアに「要望」を出した事もあります。
さらに、消費者契約法でも、違約金と損害賠償の合算額が、「当該事業
者に生ずべき平均的な損害の額を超える」場合には、超えた部分の金額
は無効としています。
>こういったシバリが法律に触れているのであれば、それをきちんと伝え
>て、オプションの加入を断りたいと思っています。
過去、裁判まで行った例がありますが、客が勝ってます。
しかし、短期契約ではキャリアから販売店にお金は入ってきませんし、
短期契約を繰り返すとブラックになります。
ですので、1回くらいの短期解約なら問題ないとは思いますが、繰り返す
と販売店から契約を断られる可能性があります。
これは、法に触れていませんので、ご注意ください。
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