 |
案件名 2006/08/25 配信
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
同じ間取りの隣部屋より高めに払っている家賃
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
患者名 ハンドルなし 担当医 mica 先生
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
●患者問診より●
いつもお世話になっております。
私は現在北海道に住んでおります。1LDKアパートを40,000円という格安
に借りています。
先日、以前、隣の部屋に住んでいた方に久しぶりに会いました。(現在
は既に他のアパートに引越しています。)
いろんな話に花を咲かせた次第でありますが、家賃の話を聞いて驚愕と
しました。
なんと、その人は、36,000円で部屋を借りていたと言うのです。
そこで、相談です。
私は、大家に金銭的な要求をすることは可能なのでしょうか。(家賃を
含めて)
条件は、下記の通りです。
1.その人は私より先に入室し、先に退室した。
2.両部屋の間取りは全く同じである。
3.私は、40,000円の家賃を半年間払っている。
アドバイスの程、何卒よろしくお願い致します。
●担当医所見● mica 先生
隣部屋だからといって、全く同じってわけではないのかもしれません。
部屋の間取りは全く同じでも、日当たりや設備など、新築物件でないの
なら、細々あるのが普通だと思いますが、どうでしょう。
話はそれますが、うちの長屋も同じ間取り同じ広さですが、微妙に家賃
が違います。それはシャワーの温度調節、これを自分でするタイプ(銭
湯のように赤と水色のコックがある旧式)か自動(今はほとんどコレ)
であるか、またはトイレが和式か洋式ウォシュレットか、たたみかフロ
ーリングか、などなど。
古い物件なので、退去者が出るたびにコソコソ直します。なので、こう
いうチグハグな家賃になってしまいました。(1,000円とか2,000円の差
ですけど。)
とはいえ、格安ですが、ボロいというのではなく、古くから住んでる人
にやっぱり悪いので。
相談者様が後に入居されたという事ですが、交通の便に変化があった、
大きな建物(大学、スーパー等)が出来た、はたまた地価が上昇してい
る地域である等、元隣人の方の入居時より何らかの変化があれば、家賃
の上昇は十分ありえます。(バブルの時がそうですね。)
と、ぐだぐだ並べましたが、「3.私は、40,000円の家賃を半年間払って
いる。」と、差額4,000円×6の24,000円の返還は無理です。
24,000円の請求に裁判を使うと経費が上回りますし、今後も住むつもり
なら、そこまでお考えではないでしょう。
現実的に、来月から4,000円値引き交渉をしてみたらどうでしょう。
他の部屋の人が同じ間取り、同じ条件の部屋で、36,000円で借りている
のであれば、借地借家法(借賃増減請求権)を使って交渉することが出
来ます。
ちなみに、36,000円家賃が暗黙の了解となっても、大家自ら家賃を下げ
るという事は、まずありません。
稀に、良心的な大家さんもいらっしゃいますが、基本的に賃借人が黙っ
ていれば家賃は下がりませんし、下げる義務もありません。
世間話程度から、話をふってみてはいかがでしょう。
|