案件名 2006/08/30 配信
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生活保護を受給中に遺産相続をした場合について
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患者名 ハンドルなし 担当医 こまぇり 先生
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●患者問診より●
現在、生活保護を受けて3年が経過しました。家族構成は夫婦と子供2人
です。先日、家内の母親が死亡したことにより、家内も含め、兄弟3人が
財産の相続をすることになりました。
土地建物の売買価格が5000万円程度と算出され、父親はそれ以前に他界
していますので、それを売って兄弟3人で公平に分配することになります。
ここで、質問です。
その収入を福祉事務所に申告した場合、現在、受けている生活保護を打
ち切られるということがあるのでしょうか。また、そうすることで、ど
んな不利益があるのでしょうか。
その母親が死んだのは他府県ですので、相続税はほとんどかからないと
聞いています。
が、その分配金を銀行に入れることなく手元に持っていて、無申告だっ
た場合、現在の福祉事務所にはバレないで済むのでしょうか。
よろしく、ご教授ください。
●担当医所見● こまぇり 先生
>現在、受けている生活保護を打ち切られるということがあるのでしょう
>か。
金額や相談者様の状況(特に居住地、生保受給の理由など)によりケー
スバイケースです。
>また、そうすることで、どんな不利益があるのでしょうか。
「打ち切り」というのとは、また少し違います。
相続により収入があった場合、所定の用紙で申告し、全額福祉預かりに
なります。(例えば、1000万円収入があれば全額預けるという形になり
ます。)そこから生活保護費用が出るという感じです。
>が、その分配金を銀行に入れることなく手元に持っていて、無申告だっ
>た場合、現在の福祉事務所にはバレないで済むのでしょうか。
バレるかバレないかは賭けですね。とはいえバレてるケースも・・・。
http://www9.plala.or.jp/miyamoto61/h4seikatu.html
---------------「生活保護の不正受給」より抜粋---------------
不正受給件数が増加した、その理由はということですけれども、こ
れは引き続き適正保護の実施に努めた結果だというふうに考えてお
ります。(略)具体的例でございますけれども(略)高額なものと
して、父の遺産を相続して、土地ですけれども、これを売印して
830万円を得たにもかかわらず、申告をしないで不正受給した、こ
んなような例がございます。
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生活保護の締め付けは最近ニュースになるほどキツくなってます。
生保天国だった大阪でもチェックが入ってます。東京、長野など優遇さ
れてる都道府県でも今後は厳しいでしょう。(富山など鬼のよう)
特に、不正受給には目を光らせてます。少しでも変化があれば、職権調
査が入るでしょう。
「バレないで丸儲け」or「バレて打ち切り」
どちらを選択するかは、相談者様次第ですが、あえて危険な道はオスス
メできません。
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