案件名 2006/11/10 配信
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
デート商法を逆に騙したい
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
患者名 ハンドルなし 担当医 mica 先生
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
●患者問診より●
いつも為になる情報をありがとうございます。
デート商法退治についての相談です。
実は先日、いきなり知らない女性から馴れ馴れしい口調の電話がかかっ
てきました。
・宝石を皆に知ってもらう為のセミナーをやっている
・自分はジュエリーアドバイザーの見習中
・一緒に宝石について勉強しよう。
・是非、セミナーに参加してほしい。
・何かを売りつけるとか、そういうのではない。
まず、間違いなくデート商法の類だと思います。
そこで、例えばわざとひっかかって、後から慰謝料等を請求するとか、
品物だけ受け取り支払義務が発生しないようにするとか、やるだけやっ
て・・・とか、そういう面白い展開に持っていくことは可能でしょうか。
ちなみに、セミナーの参加は「忙しいから」という理由で保留にしても
らっています。
多分、週末にでも確認の電話が入ると思うので、その電話での対応方法
等あればご教示願います。
●担当医所見● mica 先生
デート商法は99%がクレジット契約します。
買うつもりで出向いたわけではないので当然です。
が、基本的に8日以内にだまされたと気づいた場合、無条件で解約出来ま
す。「電話」→「呼び出し」→「契約」→「8日間以内」→「解約」とい
う流れになります。
この8日間、担当の女の子は契約完了に必死ですから、マメにアポを取っ
たり、デートしたり優しく接してきます。なかには体をはって"カモ"を
つなぎとめる娘もいます。
なので、クーリングオフ前提で、この8日間にやらせてもらうのも腕次第
です。
デート商法で"カモ"だと思われ、見事色仕掛けにひっかかると1件のみな
らず、何件も宝飾品やスーツ、絵画を買わされます。「電話」→「呼び
出し」→「契約」→「再度電話」→「呼び出し」→「契約」(以下ルー
プ)
知っている男性ですが、地方の展示会にまで呼び出され、ホテルで1泊し
たこともありました。この彼は合計5件、600万もの契約をしていました。
結局は騙されたことに気づきました。しかし、クーリングオフ期間経過
の為、消費者契約法4条3項2号「監禁」や民法90条「公序良俗違反」をた
てにクレジット会社と交渉し、一部解約出来ましたが・・・。
余談ですが、こういった解約交渉する場合、直接でも弁護士、消費者セ
ンター経由でも構いませんので、クレジット会社に支払停止の抗弁書を
送らなければなりません。
それにはびっちり契約に至るまでの女の子との会話の一部始終がこと細
かに書いていて、女の子の必死さがうかがえます。前出の一泊した例で
はキスまではしたみたいです。(笑)
慰謝料を請求するとか、商品パクるというのは無理です。(商品は、二
束三文ですし)
ですが、ほぼ歩合で働いてる女の子をいただいてしまうのは、やりよう
によっては可能かもしれません。
ただ、相手はモラルがない商売です。
お店に呼ばれると数人で取り囲まれ軟禁状態にさせられて、契約をせま
られます。個人情報を契約書に書かなければならない為、勤務先、実家
にも影響を伴います。
適当に電話で遊んで終わり程度にしておいた方が無難だと思われます。
|