案件名 2006/12/30 配信
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借金返済ノウハウについて
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患者名 ハンドルなし 担当医 mica 先生
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●患者問診より●
最近、ネット上で目にした「借金返済ノウハウ」で気になるものがあり
ます。(例:http://www.ziriki.com/)
いわゆる情報商材というやつで、内容を確認することが出来ません。
セールストークによると、「素人でも法律家の助けを借りず、お金もか
けずに多重債務をチャラにしたり、利息の過払い分をとり戻す事が出来
る」と書いてあります。
また、そのノウハウは、「特定調停よりも効果があって、秘匿性の高い
高度なノウハウだ」と謳っています。
そんなノウハウがあるのなら、是非知りたいと思います。
しかし、お金がなくて買うことが出来ません。
想像するに、「業者との和解交渉」や、「債務額確定訴訟」、「債務不
存在確認訴訟」というものでしょうか。
あるいは、全く一般には知られていないノウハウが存在するのでしょう
か。
●担当医所見● mica 先生
>想像するに、「業者との和解交渉」や、「債務額確定訴訟」、「債務不
>存在確認訴訟」というものでしょうか。
任意整理、特定調停、民事再生のいずれかをしつつ、過払い金請求をす
るのではないでしょうか。
過払い金請求をする場合、債権者(サラ金やクレジット会社)に取引履
歴の開示請求をします。
サラ金やクレジット会社から借りると、グレーゾーン金利で計算され、
支払いしています。
なので、「グレーゾーン金利(※例:年23%)」から、「利息制限法利
率(※例:18%)」への引き直し計算を行って、過払い金額を算出しま
す。
5年〜等長期に渡る借り入れの場合は、この引き直し計算によって、過払
い金が出たり、既に返済が終わってたり、となる可能性(あくまで可能
性です。)がありますので、債権者と交渉します。
最高裁で「利息制限法を超えた利息は無効」との判決が出てますので、
大抵は交渉に応じてくれますが、こじれた場合は過払い金返還請求訴訟
を起こすことになります。
ちなみに、残債があって、支払いが苦しくともキチンと遅れずに払って
いる場合は注意が必要です。
というのも、残債がある場合に引き直し計算、過払いという対応になっ
ても(お金が返ってくる状況でも)信用情報には債務整理として登録さ
れて、実質ブラックになります。
なので、完済した状態で行動する方が信用情報上安全です。
取引開示請求は完済後10年内なら可能です。
※注釈
グレーゾーン金利
利息制限法の金利の上限
10万円 未満 年20%迄
10万円 〜 100万円 未満 年18%迄
100万円 〜 年15%迄
これを超える利息は利息制限法によって無効です。しかし、超えて設定
しても罰則はありません。
また、出資法の上限金利は年29.2%で、これを超えると罰則があります。
なので、利息制限法上限の20%〜出資法上限の29.2%の間は、グレーゾ
ーンとなり、多数のサラ金、クレジット会社で設定されまかりとおって
ます。
※参考
大手サラ金の初回利用金利は25.55%で、銀行系キャッシングの初回利用
金利は18%です。借りたり返したりを繰り返すと信用が出来、15%程度
で貸してくれますが。
また、あと数年でグレーゾーン金利は撤廃されると思われます。
http://www.mbs.jp/news/jnn_3287197.shtml
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