案件名 2007/01/11 配信
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レプリカ商品をどうにか換金したい
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患者名 サト 担当医 ラリ 先生
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●患者問診より●
こんばんは、会員のサトです。
私は、大量にブランド品のレプリカの衣類(Dolce&Gabbana、DSQUARED2、
A BATHING APE、GUCCI等)を所持しています。半分が新品、半分は着用
していました。
しかし、最近になって、レプリカを着るのが恥ずかしくなりました。
どう処分しようか困っています。
そこで質問です。
Yahooオークションに、ブランド保証無しと明記し出品しても大丈夫でし
ょうか。その際、新たに偽名、違う住所等でIDを所得した方がいいでし
ょうか。もしくは今のIDで大丈夫でしょうか。
私が持っている商品は、他の出品者も大量に出品されています。
摘発される事はないのでしょうか。もし、摘発されたら罰金、懲役等は
課せられますか。レプリカを買い取ってくれる店は存在しますか。
それと少し聞いた話なのですが、ブランドによって(A BATHING APE)摘
発が厳しいと聞きましたが、本当でしょうか。
私の所持しているのはレプリカばかりですが、相当お金を掛けてしまっ
たので、何とか少しでも元が取れるようにしたいと思っています。
素人なので、どうすればいいのかわかりません。
最善な方法をご伝授下さい。
よろしくお願いします。
●担当医所見● ラリ 先生
>Yahooオークションに、ブランド保証無しと明記し出品しても大丈夫でし
>ょうか。
>摘発される事はないのでしょうか。もし、摘発されたら罰金、懲役等は
>課せられますか。
商標法侵害なので、摘発されて裁判になれば、罰則が適用される可能性
があります。罰則は昨年12月(先月)までは以下が適用されていました。
・商標法 第78条(侵害の罪)
商標権又は専用使用権を侵害した者は、五年以下の懲役又は500万円以
下の罰金に処する
ところが、1月(今月)以降はH18年改正条文が適用され、以下の様によ
り厳しくなります。
・商標法 第78条(侵害の罪)
商標権又は専用使用権を侵害した者(※1)は、十年以下の懲役又は千
万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する
※1:下記78条の2に規定した「みなし侵害行為」(後述)を行った者
を除く。
・商標法 第78条の2
(前略)商標権又は専用使用権を侵害するとみなされる行為を行った
者は、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処し、またはこれを
併科する
コピー品を実際に売ったり譲渡したりする行為を「侵害行為」というの
に対して、「みなし侵害行為」とは、その準備段階、例えば「譲渡の為
の所持」等をいいます。
つまり、あなたが譲渡を意図してオークションページを作成したとした
ら、今現在持ってるコピー品は「商品」となって、持ってるだけで罪に
なります。
他に、友人等に「あげる為に見せる」行為は「譲渡のための展示」とい
って、これは「みなし」ではなくて、罪が重い方の「侵害行為」なので
気をつけてください。
>その際、新たに偽名、違う住所等でIDを所得した方がいいでしょうか。
>もしくは今のIDで大丈夫でしょうか。
摘発されるリスクと相談して決定してください。現在の年収の3年分程度
と天秤にかけるのがよろしいでしょう。私ならワリにあいませんから絶
対にやりません。
>私が持っている商品は、他の出品者も大量に出品されています。
>レプリカを買い取ってくれる店は存在しますか。
実際の店の事はよくわかりませんが、侵害品でも「国内での買い取り」
は違法ではありませんので、あり得ます。
ですが、侵害品の「輸入」は買い取りでも何でも侵害行為です。
ちなみに、1月(今月)よりこれまで規定されていなかった「輸出」が、
新たに侵害行為になります。
>最善な方法をご伝授下さい。
大変心苦しいのですが、それらはただの安物ではなく、再販不可の条件
で買った「危険な安物」なのです。素人が売り抜けるのはトラブルの元
で、ヤブヘビになるだけだと思われます。
リスクを考えれば、大人しく着用しているのが最善です。
どうしても処分を考えるのならば、(厳密には侵害行為ですが、現実的
には摘発される可能性が低いので。)気心の知れた友人に気前よくプレ
ゼントしてしまう事くらいです。
金銭的ではなく、社会的実効的にモトを取るということです。
ただし、やはりトラブルにならないよう品物の素性は正確に伝える必要
があります。
>それと少し聞いた話なのですが、ブランドによって(A BATHING APE)摘
>発が厳しいと聞きましたが、本当でしょうか。
商標法違反は非親告罪ですが、摘発に熱心な被害者(ブランドメーカー)
程、当局が活発に動くのは当然と思われます。著作権にうるさいエイち
ゃんの会社がよく事件にする様なものです。
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