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  update: 2008年11月21日
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    案件名                                           2007/01/11 配信
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    レプリカ商品をどうにか換金したい
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    患者名   サト       担当医    ラリ   先生    
    −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

    ●患者問診より●

    こんばんは、会員のサトです。
    私は、大量にブランド品のレプリカの衣類(Dolce&Gabbana、DSQUARED2、
    A BATHING APE、GUCCI等)を所持しています。半分が新品、半分は着用
    していました。
    しかし、最近になって、レプリカを着るのが恥ずかしくなりました。
    どう処分しようか困っています。

    そこで質問です。
    Yahooオークションに、ブランド保証無しと明記し出品しても大丈夫でし
    ょうか。その際、新たに偽名、違う住所等でIDを所得した方がいいでし
    ょうか。もしくは今のIDで大丈夫でしょうか。

    私が持っている商品は、他の出品者も大量に出品されています。
    摘発される事はないのでしょうか。もし、摘発されたら罰金、懲役等は
    課せられますか。レプリカを買い取ってくれる店は存在しますか。

    それと少し聞いた話なのですが、ブランドによって(A BATHING APE)摘
    発が厳しいと聞きましたが、本当でしょうか。

    私の所持しているのはレプリカばかりですが、相当お金を掛けてしまっ
    たので、何とか少しでも元が取れるようにしたいと思っています。
    素人なので、どうすればいいのかわかりません。

    最善な方法をご伝授下さい。
    よろしくお願いします。 



    ●担当医所見●     ラリ   先生

    >Yahooオークションに、ブランド保証無しと明記し出品しても大丈夫でし
    >ょうか。

    >摘発される事はないのでしょうか。もし、摘発されたら罰金、懲役等は
    >課せられますか。

    商標法侵害なので、摘発されて裁判になれば、罰則が適用される可能性
    があります。罰則は昨年12月(先月)までは以下が適用されていました。

    ・商標法  第78条(侵害の罪)
      商標権又は専用使用権を侵害した者は、五年以下の懲役又は500万円以
      下の罰金に処する

    ところが、1月(今月)以降はH18年改正条文が適用され、以下の様によ
    り厳しくなります。

    ・商標法  第78条(侵害の罪)
      商標権又は専用使用権を侵害した者(※1)は、十年以下の懲役又は千
      万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する

      ※1:下記78条の2に規定した「みなし侵害行為」(後述)を行った者
           を除く。

    ・商標法  第78条の2
      (前略)商標権又は専用使用権を侵害するとみなされる行為を行った
      者は、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処し、またはこれを
      併科する

    コピー品を実際に売ったり譲渡したりする行為を「侵害行為」というの
    に対して、「みなし侵害行為」とは、その準備段階、例えば「譲渡の為
    の所持」等をいいます。
    つまり、あなたが譲渡を意図してオークションページを作成したとした
    ら、今現在持ってるコピー品は「商品」となって、持ってるだけで罪に
    なります。

    他に、友人等に「あげる為に見せる」行為は「譲渡のための展示」とい
    って、これは「みなし」ではなくて、罪が重い方の「侵害行為」なので
    気をつけてください。


    >その際、新たに偽名、違う住所等でIDを所得した方がいいでしょうか。
    >もしくは今のIDで大丈夫でしょうか。

    摘発されるリスクと相談して決定してください。現在の年収の3年分程度
    と天秤にかけるのがよろしいでしょう。私ならワリにあいませんから絶
    対にやりません。


    >私が持っている商品は、他の出品者も大量に出品されています。

    >レプリカを買い取ってくれる店は存在しますか。

    実際の店の事はよくわかりませんが、侵害品でも「国内での買い取り」
    は違法ではありませんので、あり得ます。
    ですが、侵害品の「輸入」は買い取りでも何でも侵害行為です。

    ちなみに、1月(今月)よりこれまで規定されていなかった「輸出」が、
    新たに侵害行為になります。


    >最善な方法をご伝授下さい。

    大変心苦しいのですが、それらはただの安物ではなく、再販不可の条件
    で買った「危険な安物」なのです。素人が売り抜けるのはトラブルの元
    で、ヤブヘビになるだけだと思われます。

    リスクを考えれば、大人しく着用しているのが最善です。
    どうしても処分を考えるのならば、(厳密には侵害行為ですが、現実的
    には摘発される可能性が低いので。)気心の知れた友人に気前よくプレ
    ゼントしてしまう事くらいです。
    金銭的ではなく、社会的実効的にモトを取るということです。
    ただし、やはりトラブルにならないよう品物の素性は正確に伝える必要
    があります。


    >それと少し聞いた話なのですが、ブランドによって(A BATHING APE)摘
    >発が厳しいと聞きましたが、本当でしょうか。

    商標法違反は非親告罪ですが、摘発に熱心な被害者(ブランドメーカー)
    程、当局が活発に動くのは当然と思われます。著作権にうるさいエイち
    ゃんの会社がよく事件にする様なものです。



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