案件名 2007/02/21 配信
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愛人に障害を負わせて訴訟問題
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患者名 ハンドルなし 担当医 tawaan 先生
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●患者問診より●
私は妻帯者ですが、愛人(未婚、妻帯了承済み)と肉体関係にありまし
た。交際中、私の妻に子供が出来る旨を話したところ、喧嘩になってし
まい、間違えて傷害を負わせてしまいました。
その後、彼女とは別れましたが、訴訟になり、お金で示談させる運びに
なりました。しかし、その弁護士がやり手なのか、思いの他、金額が大
きく、また、弁護士の態度も横柄で、一方的であり、納得出来ずにおり
ます。
そこで、妻には知られずに、妻からの訴訟として、不倫の慰謝料は請求
出来ますでしょうか。
また、出来なければ、弁護士の態度を懲らしめる方法はありますでしょ
うか。(弁護士会に言っても無駄でした。)
●担当医所見● tawaan 先生
>交際中、私の妻に子供が出来る旨を話したところ、喧嘩になってし
>まい、間違えて傷害を負わせてしまいました。
まず「事実」と「主張」を分けて考えてください。
刑事事件でも民事事件でも、「事実」を主に判断が行われるもので、今
回の場合は簡単に言えば、「喧嘩になり傷害を負わせた」だけです。
「間違えて」という部分は、あくまで「主張」の方に属するものであり、
裁判においては重要な要素ではなく、あくまで主張に留まるものです。
>その後、彼女とは別れましたが、訴訟になり、お金で示談させる運びに
>なりました。しかし、その弁護士がやり手なのか、思いの他、金額が大
>きく、また、弁護士の態度も横柄で、一方的であり、納得出来ずにおり
>ます。
「傷害」という言葉を用いている事から、刑事事件も絡んでいると推測
しますが、今回の場合は事実関係も相手もはっきりしており、弁護士は
刑事事件の被害届の取り下げと引き替えに、示談を進めているのだとと
思います。その場合の慰謝料は、金額が大きいのが一般的です。
刑事事件では、基本的に在宅起訴はありませんので、「逮捕されて留置
場に入り社会的信用を失う」上に、「警察が逮捕する」という事は、か
なり細かい事まで身辺調査が行われているはずです。
なので、そういう損失を考えますと、どうしても刑事事件絡みの慰謝料
は高くなるのです。
>そこで、妻には知られずに、妻からの訴訟として、不倫の慰謝料は請求
>出来ますでしょうか。
「本人訴訟」なのか、また「弁護士を入れる」という二通りの方法があ
りますが、前者は奥さん本人でなければ訴えられず、また調停や訴訟は
本人が行うものですので、仮に誰かを替え玉で奥さんを名乗らせて行う
事も可能ではありますが、裁判所からの郵便物や元愛人から奥さんへの
電話等で替え玉だと発覚してしまう可能性があります。
愛人が自宅住所や奥さんの容姿等を知っていた場合は、当然、発覚のリ
スクも高まります。
替え玉で弁護士を入れてという形でしたら、弁護士が代理人として調停
や訴訟を進めることが可能ですが、これも元愛人からの発覚のリスクを
恐れてコトを進めることになります。
どちらも、訴訟ではなく調停で終わらせられる見込みがなければ、勧め
られる手ではありません。それも調停の段階で、相手が支払いを拒んだ
りすると長期化して発覚のリスクが高まりますから、あまり大きな金額
を期待しては駄目で、相手が慰謝料の支払いの意志があった
金額で収めるしかないと思われます。
相手が言った金額で妥協しないとリスクが高まりますから、あまり大き
な期待はしない事です。また、奥さんに黙ってという条件で、依頼を引
き受けてくれる弁護士はいないでしょう。
>また、出来なければ、弁護士の態度を懲らしめる方法はありますでしょうか?
>(弁護士会に言っても無駄でした。)
一言で言えば無駄です。
別の機会に嫌がらせとなれば話は別ですが、別に弁護士が違法行為をし
ている訳ではなく、その弁護士の裁量で動いているわけですから、文句
を言っても通る話ではありません。
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