案件名 2007/03/07 配信
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そう鬱病で障害者年金をもらいたい
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患者名 ハンドルなし 担当医 愛人28号 先生
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●患者問診より●
そう鬱病(双極性精神障害)で休職中です。
平成14年4月頃からおかしくなり、12月から15年2月まで3ヶ月休みました。
8月転勤で子会社に出向し通院をしながら勤務し、平成16年6月から現在
19年1月まで休職中です。給料は平成20年まで支給されます。
激務とパワーハラスメントが原因です。給料は以前の30%です。
なんとか復職し給料アップした後また休みたいと思っています。
障害者年金はもらえないのでしょうか。休むにあたってアドバイスお願
いします。
●担当医所見● 愛人28号 先生
障害者年金ではなく障害年金ですね。
現在勤務先から貰っているのが「給料」なのか「傷病手当金」なのか、
この点が疑問です。
傷病手当金の場合、同じ病気(精神病)でまた休んでも、今度は出ない
かもしれません。
傷病手当金は、同じ病気ではトータルで1年6ヶ月の支給までです。
例えば精神病で1年休んで、働きに行って、また休んだ場合は6ヶ月目で
支給が打ち切られます。会社を長期欠勤しても給料が出る会社ならばい
いのですが、この点が気になりました。
もしこれが給料であれば、会社を辞める場合は、傷病手当金を申請すれ
ば、その後は1年6ヶ月間は傷病手当金を貰えます。
ただし働きに出ると駄目なので、流れとしては傷病手当金を1年6ヶ月貰
った後に、ハローワークで失業給付(失業手当)を貰う、といった流れ
になります。
働いた方がお金が儲かるのなら、働きに出るのが一番です。
さて、障害年金ですが、保険料の未納がないかが第一の問題です。
平成14年4月が初診日としますと、特例で平成13年2月から未納が無けれ
ば条件は満たしています。最初にこの点を確認下さい。
サラリーマンのようですので、障害厚生年金であるとして話を進めます。
言われている病名ですと、2級は難しく、3級なら何とかいけると思われ
ます。3級ですと1年で最低で60万円程度です。
2級ならば加給年金額でプラス約80万円が付きますが、障害厚生年金で2
級を通すのは難しいと思ってください。
医師に実際よりかなり重く診断書を書いてもらい、また病名も統合失調
症などに変更しないと、通りにくいです。
医師が障害年金の診断書を書けるのは、初診日より1年6ヶ月後なので、
平成14年4月頃に精神科にかかっていれば、今すぐにでも申請は出来ます。
申請用紙一式は社会保険事務所に言えば貰えます。
診断書(要式第120号の4)を医師に書いてもらい、右下の「日常生活能
力の程度」は、悪くても「3」にしてもらいます。
ここが「4」か「5」であれば2級を狙える可能性がありますが(これは左
下の「日常生活能力の判定」の欄も関係してきます)、その場合、他の
必要書類の記入は社会保険労務士にお願いした方が無難です。
患者として出来る事は、医師に診断書を重く書いてもらうようにお願い
する程度です。
裏技として、狂った振りをして入院して2級を狙う、という手もあります
が、そこはご自身の判断でお願いします。
3級の最低年60万円程度では少ないですし、2級の加給年金額でプラス約
80万円は魅力的です。
この点が、中途半端と言っては失礼ですが、そこそこの病気になった際
の障害厚生年金請求の難しさです。
特に精神疾患は、他覚的に診断が下せる普通の病気と違い、医師の判断
で診断書も変わりますし、また診断書を普通に書く医師もいれば、重く
書いてくれる医師もおり、主治医による差が出やすいものです。
余談ですが、障害年金を貰うよりも、病気を治す事の方が大切です。
「そう鬱病(双極性精神障害)」との事ですが、これはほとんどの精神
病で現れやすい症状であり、現在の診断と投薬が適切なのか、治療期間
から考えると少し疑問があります。
一度、他のベテランの精神科医に診て貰い、セカンドオピニオンを求め
た方がいいように思います。
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