案件名 2007/03/18 配信
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突然の退職による業務停滞の損害賠償請求をされたくない
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患者名 ハンドルなし 担当医 匿名係長 先生 えてんずあみど 先生
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●患者問診より●
私は現在、電化製品の部品工場の生産ラインで派遣アルバイトをしてお
ります。
友人の「仕事は楽で金も良い」という勧めで、良い仕事が見つかるまで
の穴埋めとして、この工場へ勤めることになりました。
労働条件は、4勤2休で昼夜交代勤務、昼夜とも11時間労働(週55時間)
です。
しかし実際勤務してみると、これが大変な重労働で、派遣会社の管理も
いい加減、爆音の中でも耳栓の支給もなく、鉄スクラップで手を切る可
能性があるのにこちらが申し出るまで皮手袋の支給もありません。
バイトの同僚はサボり放題休み放題、会社側も派遣バイトにちゃんと仕
事の教育をする訳でもなく、入社してから今まで「あいつ(バイト)に
教えてもらえ」で全て済まされています。
また、現場の責任者は、機械に何かあると派遣バイトのみを責め、態度
も横暴、いつも「お前ら底辺労働者は黙って働いとけ」と言わんばかり
の、まるでモノを扱うような態度です。
現在約2ヶ月勤務しております。(契約は2ヶ月ごとの自動更新です)
こんな所は早急に辞めてしまいたいと、休日を利用して求職活動をして
いたところ、ダメ元で面接を受けた非常に好条件な仕事で採用が決まり
ました。
1週間後には研修に入る必要があるとのことで、急だったのですが、この
チャンスを逃す手はないと了承し、研修までには退職予定であると告げ
ました。
工場は非常に忙しいので、急な退職を認めるはずはありません。
また派遣会社の担当者は身内の不幸により1ヶ月ほど休職中で、電話で何
を相談しても「会社に直接相談してくれ」と言われます。
そこで、こんな会社は直接相談等せず、無届けで退職、つまりバックレ
てやろうと考えています。
会社に対する迷惑は微塵も気にしておりません。
同僚も、急に自分が居なくなったとして、通常ラインに4人バイトが付く
ところが3人になる程度なので、たちまち業務に支障が出るという訳では
ありません。3人でラインを見る事は今までも何度かありました。
勿論多少忙しくはなりますが、それ程迷惑をかける事もありませんので、
そのあたりは気分的に楽です。
私が消える可能性があることも説明、了承済みです。
心配は、雇用契約書に記載されている「無届け、突然の退職は、業務停
滞の損害、新規労働者募集経費等の賠償を請求する事がある。必ず退職
時には、1ヶ月前に労働規約の解約を申し出ること」の一文です。
この場合、会社側が実際に賠償請求の手続きを取ると、要求された高額
な賠償金の支払いをしなくてはならないのでしょうか。
ガラの悪い横暴な責任者、その下の無責任社員たち、いい加減な派遣会
社担当、今後一切関わりたくありません。
ぜひアドバイスをよろしくお願いします。
●担当医所見● 匿名係長 先生
病院で医師に「会社を病欠したい」という理由で、適当な病名で診断書
を書いてもらってはいかがでしょうか。
「4週間の静養を要する」と書いてもらい、会社に送り付ければ、それで
片付きます。
医師の診断書がある以上、病人に対して働けと言ってくる事はありませ
ん。
●担当医所見● えてんずあみど 先生
>心配は、雇用契約書に記載されている「無届け、突然の退職は、業務停
>滞の損害、新規労働者募集経費等の賠償を請求する事がある。必ず退職
>時には、1ヶ月前に労働規約の解約を申し出ること」の一文です。
期間の定めがある雇用契約では、原則として、途中で契約を解除するこ
とは出来ません。
例外的にやむを得ない理由がある場合は直ちに契約の解除が出来ますが、
その原因が労働者の過失によって生じた場合や、理由もなく勝手に辞め
たら、使用者に対して損害賠償の義務が生じることがあります。(民法
第628条)
なので、確かに心配に思えます。
とはいえ、請求を相談者さんがスルーして、裁判になった場合、会社
(派遣会社、派遣先とも)の方がいい加減な対応や過酷な労働条件、労
働環境が明るみになって困るのは目に見えています。
したがって請求が来る可能性も低いのではないかと思われます。
それでも気になる場合、どのような労働契約だったか確認しましょう。
それをみて、契約時に明示された労働条件が事実と相違している場合は、
労働契約を即時に解除することが出来ます。(労働基準法第15条第2項)
>労働条件は、4勤2休で昼夜交代勤務、昼夜とも11時間労働(週55時間)
>です。
この条件が最初から提示されていたとは思いにくいです。
もし最初からこの労働時間が提示されていたらその時点で問題です。
そこで、明示された労働条件と事実が違っているので即時に契約を解除
する旨を派遣会社に内容証明で送るという方法もあります。
労働条件と違っていることを裏付ける証拠もあると、なおよいです。
参考までに、過去の相談例もご覧ください。
http://www.gekiura.com/clnic/karte569.html
http://www.gekiura.com/clnic/karte760.html
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