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  update: 2008年11月21日
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    案件名                                           2007/04/14 配信
    −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
    不倫していた女性に金銭を要求されている
    −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
    患者名   ハンドルなし            担当医   ぶりんだ  先生
    −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

    ●患者問診より●

    過去不倫していた女性に金を要求されて、困っています。
    行政書士事務所より、下記の内容の様な配達証明が届きました。

    ------------------------------------------------------------

    女性より委託を受け、この書類を作成する。
    私が女性と8年間不倫関係を続けていたが、その女性は8年間で私に
    800万円を贈与した。しかし、私がまた違う女性と関係をもった為、
    贈与を破棄する。
    私が別れた後、その女性の弟を交え話し合いをした時、800万円の
    内400万円を支払う約束をした。しかし、再三の催促にも関わらず
    支払いがされていない。よって、詐欺的行為により800万支払え。
    支払いなき場合、損害賠償提訴をおこす。
    又、連絡等は当職に(本人ではなく行政書士に)するように。

    ------------------------------------------------------------
    抜粋ですが、この様な内容でした。

    また、以下の状態でした。
    ・私たちはW不倫です。
    ・贈与というのは、付き合っている間、飲み食い遊び代をほとんど女性
      に出してもらっていた代金です。
    ・金銭の貸し借りはありません。
    ・別の女性と付き合い始めたのは事実てす。別れる1年前に付き合いだし
      バレて認めました。証拠(写真)等はありません。
    ・弟と話し合いをした時に「約束」はしていません。あれば払うけど、
      ない物は払えないという話をしました。
    ・弟と話し合いをした時に同席したのは、私、その女性、その女性の弟、
      その女性の知り合いのヤクザです。
    ・私は嫁に全てがバレてしまっています。離婚はしていません。
    ・女性がその後、離婚したかどうかは知られていません。
    ・証文、念書等は一切ありません。

    以上すが、私には支払い義務があるのでしょうか。
    また、提訴された場合の対処方法はあるのでしょうか。勝てるのでしょ
    うか。
    行政書士がこの様に仲介に入る行為は、弁護士法違反ではないのでしょ
    うか。

    私も嫁もかなり精神的に参っています。
    何か、よい方法をご教示いただけないでしょうか。
    何卒よろしくお願いします。



    ●担当医所見●     ぶりんだ  先生

    配達証明(内容証明?)で、こんな書面を送ってくるなんて、この行政
    書士、相当痛いですね。

    弁護士法72条「非弁活動を禁止 違反する者は2年以下の懲役又は100万
    円以下の罰金」という犯罪行為にひかっかるでしょう。
    この文面からして確実に「非弁活動」と思われます。

    警察、日弁連に通報して下さい。
     日本弁護士連合会 
      http://www.nichibenren.or.jp/ 

    非弁活動をした行政書士は逮捕されます。
     http://www.okanichi.co.jp/20060630125203.html 


     非弁活動を行う一部行政書士にご注意
      http://www.shigaben.or.jp/about02.html

    行政書士の業務は、基本的には官公署に提出する書類等の書類作成とな
    っております。相談に応じる場合でも書類作成についての相談に限定さ
    れています。当然ながら、訴訟、調停申立の代理人となることは出来ま
    せんし、当事者間に争いのある事件に代理人として関与し、相手方と交
    渉等を行うことも許されてはおりません。


    >以私には支払い義務があるのでしょうか。

    「付き合っている間の飲み食い遊び代」ならば贈与契約であり、返す必
    要はありません。「相手がおごった→相談者様がおごられた」で終わり
    です。

    (贈与)
      第549条 贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える
      意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。

    (書面によらない贈与の撤回)
      第550条 書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。
      ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。

    上記の通りですので、相手には返済を求める権利がありません。


    >また、提訴された場合の対処方法はあるのでしょうか。勝てるのでしょ
    >うか。

    勝てます。


    >行政書士がこの様に仲介に入る行為は、弁護士法違反ではないのでしょ
    >うか。

    違反です。


    >何か、よい方法をご教示いただけないでしょうか。

    相手が「その女性の弟、その女性の知り合いのヤクザ」を引き連れて話
    合いをした上、馬鹿な行政書士まで絡んできていますので、放っておい
    ておさまるとは思えません。

    一番いい方法は、「弁護士をたてて対応する」事です。そうすれば、相
    手と一切関わることなく話が進みますから。
    とはいえ、弁護士はお金がかかりますので、まずは、行政書士の非弁活
    動を警察、地元の弁護士会にチクりましょう。

    後は、全て自分で対応(裁判があるのなら自分で法廷にたつ等)すれば
    お金はかかりません。しかし、今以上に精神的にキツくなると思います。

    相手の要求は無茶苦茶なので、裁判になっても相談者様が有利です。
    しかし、絡んでる人間が多いので、長期間、嫌な思いはをるでしょう。
    しかるべき所へ相談し、対応する事をお勧めします。
    もし、費用が用意可能でしたら、弁護士に依頼すると、精神的にも楽に
    なります。ご検討下さい。



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