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案件名 2007/05/10 配信
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行政機関からお金を引き出す情報の信憑性
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患者名 ハンドルなし 担当医 M3SMG 先生
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●患者問診より●
いつも楽しく読ませていただいております。
http://www.1info.x0.com/2124/sikumi
上記のような、何度も行政機関からお金を引き出せるという方法は、あ
るのでしょうか。
そのURLに表記されている、失業手当、出産手当等は本当なのですが、本
当の情報に見せかけた嘘情報のような気がします。
●担当医所見● M3SMG 先生
これは「傷病手当金」の制度を利用したものだと思います。
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu07.htm
傷病手当金は、国の健康保険制度を利用するものですが、被保険者期間
が継続して1年以上ないと支給対象とはなりません。
ですので、会社に就職し、なおかつ会社が社会保険に加入していなけれ
ば、この制度を利用することは出来ません。
なお、平成19年4月から健康保険の「傷病手当金」制度について見直しが
されました。
傷病手当金及び出産手当金の1日当たりの支給額(※1)が、賞与を含め
た水準に見直され、標準報酬日額の6割から3分の2に相当する額(※2)
となります。
※1:標準報酬日額は、標準報酬月額を30で割り、10円単位で四捨五入し
た額。
※2:標準報酬月額の3分の2相当額は、円未満を四捨五入した額。
【傷病手当金の計算例】
標準報酬月額20万円の被保険者が、病気療養のため欠勤し、60日間支給
される場合
「標準報酬日額」→20万円÷30≒6,670円
[改正前]
6,670円×0.6=4,002円
4,002円×60日=240,120円
[改正後]
6,670円×2/3≒4,447円
4,447円×60日=266,820円
現在「経過措置」がされておりますので、詳しい事例につきましては、
社会保険庁のホームページを併せてご参照下さい。
傷病手当金に関する経過措置等について(※PDFファイル)
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1004_1.pdf
またURLには「子供を産んだら、出産一時金として30万円がもらえること
を知っている人はたくさんいると思います」と記載がありますが、国の
法改正に伴い(育児支援)平成18年10月より「30万円」が「35万円」に
変更されています。
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu09.htm
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