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  since : 1996年07月
  update: 2008年11月21日
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    案件名                                           2007/05/10 配信
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    行政機関からお金を引き出す情報の信憑性
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    患者名   ハンドルなし      担当医   M3SMG  先生
    −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

    ●患者問診より●

    いつも楽しく読ませていただいております。

    http://www.1info.x0.com/2124/sikumi

    上記のような、何度も行政機関からお金を引き出せるという方法は、あ
    るのでしょうか。

    そのURLに表記されている、失業手当、出産手当等は本当なのですが、本
    当の情報に見せかけた嘘情報のような気がします。



    ●担当医所見●     M3SMG  先生

    これは「傷病手当金」の制度を利用したものだと思います。

    http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu07.htm

    傷病手当金は、国の健康保険制度を利用するものですが、被保険者期間
    が継続して1年以上ないと支給対象とはなりません。
    ですので、会社に就職し、なおかつ会社が社会保険に加入していなけれ
    ば、この制度を利用することは出来ません。

    なお、平成19年4月から健康保険の「傷病手当金」制度について見直しが
    されました。

    傷病手当金及び出産手当金の1日当たりの支給額(※1)が、賞与を含め
    た水準に見直され、標準報酬日額の6割から3分の2に相当する額(※2)
    となります。

    ※1:標準報酬日額は、標準報酬月額を30で割り、10円単位で四捨五入し
         た額。

    ※2:標準報酬月額の3分の2相当額は、円未満を四捨五入した額。

    【傷病手当金の計算例】
    標準報酬月額20万円の被保険者が、病気療養のため欠勤し、60日間支給
    される場合

    「標準報酬日額」→20万円÷30≒6,670円

    [改正前]
    6,670円×0.6=4,002円
    4,002円×60日=240,120円

    [改正後]
    6,670円×2/3≒4,447円
    4,447円×60日=266,820円

    現在「経過措置」がされておりますので、詳しい事例につきましては、
    社会保険庁のホームページを併せてご参照下さい。

    傷病手当金に関する経過措置等について(※PDFファイル)
    http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1004_1.pdf


    またURLには「子供を産んだら、出産一時金として30万円がもらえること
    を知っている人はたくさんいると思います」と記載がありますが、国の
    法改正に伴い(育児支援)平成18年10月より「30万円」が「35万円」に
    変更されています。

    http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu09.htm



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