案件名 2007/05/11 配信
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激安映画DVDを購入した場合の違法性
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患者名 ハンドルなし 担当医 ラリ 先生
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●患者問診より●
激安映画DVDを、以前の配信であった中国系のオンラインショップで購入
すると、購入者が罪に問われることはあるのでしょうか。
このところの中国製コピーDVDのニュースがおおいので少し不安になりま
した。
稚拙な質問で申し訳ありませんがよろしくお願いします。
●担当医所見● ラリ 先生
「以前の配信」とは、恐らく2007年4月6日配信「格安に映画やドラマの
DVDを入手する方法」だと思います。
早速ラリが購入実践しましたので内容については別途レポいたします。
今回は「輸入DVD等の違法性」について一般的な話をします。
ここでは権原のない第三者が、権利者に無断で「外国で複製」したDVDを
我が国に輸入した場合を想定しています。
権利者が正当に販売した真正品を正規とは別ルートで輸入する場合(並
行輸入)は、違法ではないという最高裁の判決(フレッドペリー事件)
がありますので、ここでは含みません。
罰則適用の可能性のある下記3法の、輸入関係について結論のみ簡単に述
べます。
【著作権法】
「頒布目的」で輸入すると、みなし侵害になります。(113条1項1号)
しかし、私的使用目的輸入行為では侵害とはみなされません。
当然罰則適用もありません。
【不正競争防止法】
「他人の商品の形態を模倣した商品を輸入」すると「不正競争」に該当
します。(2条1項3号)。
ただし罰則適用には「不正の利益を得る目的」の要件があります。(21
条2項3号)
よって著作権法同様に私的使用目的輸入行為には罰則適用はありません。
【商標法】
他人の登録商標(類似含む)を同一商品等に「使用」すると、みなし侵
害になります。(37条)
ここでの「使用」は「商品または商品の包装に標章を付する行為」(2条
3項)なので、DVDの表面に商標権者の登録商標が違法に付してあれば、
侵害とみなされます。
さらに表面に付してなくても映像面で表示されれば同様と考えられます。
「みなし侵害」の罰則は「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、
または併科」です。(78条の2)
したがって外国複製品を輸入すると「商標法違反の疑い」で逮捕される
蓋然性が一番高いといえます。
特に注意すべき点として商標法侵害では『違法品とは知らなかった』と
いう言い訳が通らないことです。
また、音楽CD等であれば条約関係で保護されている場合があります。
激裏的に抜け穴を探ってみますと、映画DVD等で「商標を使用」していな
ければ商37条に該当しないので、商標マークを片っ端から削ってあるブ
ツを私的使用目的で輸入すれば、日本の法律では文理上は取り締まれな
いということになります。
しかし、裁判例があるわけでもないので(多分)、この点は断定出来か
ねます。
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