案件名 2007/05/21 配信
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生活保護決定に伴う扶養照会書の書き方
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患者名 ハンドルなし 担当医 ぶりんだ 先生
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●患者問診より●
今回、先生方の知恵をお借りしたくてメールした次第です。
先日、「生活保護決定に伴う扶養照会書」というものが父方祖父母の居
住地の役所から届きました。
高齢で入院している祖父母が生活保護を受けるにあたり、扶養義務者の
援助の方法を聞く、との内容でした。
届いたばかりなのに返答期日がすぐで、相談するところがなく、先生方
のお力をお貸しいただきたいと思っております。
詳細としては、まず父親は亡くなっており、父方祖父母の扶養義務を負
うのは姉、兄、私となるのですが、姉と兄は私とは腹違いの兄弟で、こ
の8年ほど連絡を取っておらず、音信不通です。
また、父の死亡の際に相続を放棄しておるため、私は相続人ではありま
せん。
私には還暦を迎えた母がおり、そちらの扶養もしなければなりません。
私は、年収250万円ほどで、借金(奨学金)もそれくらいあります。
仮に、私が毎月1万円ほど(これが自分の限界です)金銭的援助をすると
して、祖父母の受給額が減ったり、生活保護の決定がなされないことが
あるのでしょうか。
もしそうなら、精神的援助にした方が良いのでしょうか。
また、期日までに返答せずに日数が経過すると、裁判所からの執行や調
査等、何かしらのペナルティがあるのでしょうか。
どうぞ先生方の良き知恵をお願い致します。
●担当医所見● ぶりんだ 先生
>仮に、私が毎月1万円ほど(これが自分の限界です)金銭的援助をする
>として、祖父母の受給額が減ったり、生活保護の決定がなされないこと
>があるのでしょうか。
生活保護の決定が覆る事はないでしょうが、正直に1万円の援助を申請す
ると、それはそれで計算に入ってしまいます。
>精神的援助にした方が良いのでしょうか。
その方が良いと思います。
福祉事務所は何とかして生活保護の支給額を減らしたいでしょうから、
下手に書いてしまうと金額を減らされ逆効果です。
>裁判所からの執行や調査等、何かしらのペナルティがあるのでしょうか。
扶養義務というと「何が何でも払わねばならぬ」のような語感がありま
すが、それは扶養者(相談者様)の状況によります。
自分の生活を犠牲にしてまでの扶養義務はありません。
役所としてもルーティンワーク、決まり事というか、扶養照会書は駄目
元で送っているので、適当に書いておけばいいです。
返送しないと問い合わせ等はあるかもしれませんが、裁判所の執行等は
絶対にありませんよ。
今後定期的(1〜3年に1度)扶養照会書が送られてくると思いますが、そ
の時々で援助出来そうならば申請すればよいのではないでしょうか。
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