案件名 2007/05/24 配信
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浮気した彼女への慰謝料
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患者名 ハンドルなし 担当医 クリスチーネ剛田 先生
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●患者問診より●
婚約中で、半同棲している彼女が浮気をしました。
流れでセックスをして、中に出されたそうです。
彼女は病院へ行く事を拒んでいて、証拠を出すことが出来ません。
相手は中出しを認めましたが、本人合意だと言っています。
幸い彼女はピルを飲んでいて、妊娠の心配はありません。
相手から金銭請求出来ないでしょうか。
問題は、彼女が公にしたくないと言っていることです。
自分が代わりに訴訟を起こすことが出来れば幸いです。
●担当医所見● クリスチーネ剛田 先生
>相手から金銭請求出来ないでしょうか。
彼女との婚約を破棄しない方向でお考えならば、やめた方がいいです。
後々こじれますし、大した金額は取れません。
婚約破棄するのであれば、彼女からも取れます。
結納しているのであれば、世間一般では倍返しです。
式場の予約やキャンセル料、慰謝料もろもろ、婚約とはいえ貞操義務は
ありますので。
また、浮気相手が、彼女が婚約してることを知っていて関係を持ったの
であれば、損害賠償を請求出来ます。
とはいえ、立証責任はすべて相談者様がしなければなりません。
要は婚約関係の証明(媒酌人、仲人の証言、式場の予約履歴等)と、浮
気の証明(手紙、現場写真等)となる証拠を集めることが出来なければ、
裁判では勝てません。
こういった証拠を揃えて裁判する覚悟はありますか。
裁判ともなれば、相手も浮気を認めないでしょう。
弁護士に依頼するなら、その費用も要ります。
裁判となれば不快な思いもするでしょうし、時間も手間も相当掛かりま
す。
その割に、取れたとしても100万円程度です。
また裁判なしに相手に金銭を請求するのは、恐喝になる可能性がありま
すので、おすすめ出来ません。
証拠がさほど揃ってないようならば、裁判や金を取るという事は考えず、
2人で話し合って解決する方が良いです。
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