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  since : 1996年07月
  update: 2008年11月21日
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    案件名                                           2007/05/24 配信
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    浮気した彼女への慰謝料
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    患者名   ハンドルなし      担当医   クリスチーネ剛田  先生
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    ●患者問診より●

    婚約中で、半同棲している彼女が浮気をしました。
    流れでセックスをして、中に出されたそうです。

    彼女は病院へ行く事を拒んでいて、証拠を出すことが出来ません。
    相手は中出しを認めましたが、本人合意だと言っています。
    幸い彼女はピルを飲んでいて、妊娠の心配はありません。

    相手から金銭請求出来ないでしょうか。

    問題は、彼女が公にしたくないと言っていることです。
    自分が代わりに訴訟を起こすことが出来れば幸いです。



    ●担当医所見●     クリスチーネ剛田  先生

    >相手から金銭請求出来ないでしょうか。

    彼女との婚約を破棄しない方向でお考えならば、やめた方がいいです。
    後々こじれますし、大した金額は取れません。

    婚約破棄するのであれば、彼女からも取れます。
    結納しているのであれば、世間一般では倍返しです。
    式場の予約やキャンセル料、慰謝料もろもろ、婚約とはいえ貞操義務は
    ありますので。

    また、浮気相手が、彼女が婚約してることを知っていて関係を持ったの
    であれば、損害賠償を請求出来ます。
    とはいえ、立証責任はすべて相談者様がしなければなりません。
    要は婚約関係の証明(媒酌人、仲人の証言、式場の予約履歴等)と、浮
    気の証明(手紙、現場写真等)となる証拠を集めることが出来なければ、
    裁判では勝てません。

    こういった証拠を揃えて裁判する覚悟はありますか。
    裁判ともなれば、相手も浮気を認めないでしょう。
    弁護士に依頼するなら、その費用も要ります。
    裁判となれば不快な思いもするでしょうし、時間も手間も相当掛かりま
    す。
    その割に、取れたとしても100万円程度です。

    また裁判なしに相手に金銭を請求するのは、恐喝になる可能性がありま
    すので、おすすめ出来ません。

    証拠がさほど揃ってないようならば、裁判や金を取るという事は考えず、
    2人で話し合って解決する方が良いです。



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