案件名 2007/05/29 配信
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事故を起こしたタクシー会社にどこまで請求出来るのか
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患者名 ハンドルなし 担当医 ヒロ 先生 なかじー 先生
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●患者問診より●
だいぶ前の情報で、事故にあった際、保険屋に上手く言えば塗装等、オ
ールペン扱いまで持っていける、というのがありました。
しかし、今回相手の都内タクシー会社は、保険は使わないそうで、また、
周りの情報によると、やたらとうるさいところで、弁護士も立ててくる
とのことです。
過失はほとんど相手ですが、完全に止まっていてぶつけられた訳ではな
く、道を走っていたら、横から急に出てきてぶつけられたといった感じ
です。
タクシー会社相手にどこまで請求出来るものなのでしょうか。
一応人身事故扱いになっていて、相手も悪いのを認めています。
大変お手数ですが、よろしかったら教えてください。
●担当医所見● ヒロ 先生
交通事故は私の専門ですが、法律屋ではないので、参考程度に聞いてく
ださい。
一応手元に、東京三弁護士会で出している交通事故過失割合を書いた本、
いわゆる赤本は持っています。
>過失はほとんど相手ですが、完全に止まっていてぶつけられた訳ではな
>く、道を走っていたら、横から急に出てきてぶつけられたといった感じ
>です。
>タクシー会社相手にどこまで請求出来るものなのでしょうか。
事故の様態がこれだけだと何種類もあります。
「相談者様が優先道路(センターラインがある等)を走行、相手は信号
機のない交差点から右折または直進で出てきた。通行違反などは双方な
し」の場合を想定すると、過失割合は基本的には「10(こちら):90(相
手)」となります。
相手がこちらの側面にぶつかっていれば、こちらに交通違反がない限り、
こちらがこの割合より多くなることはありません。
逆にこちらが前面を相手の側面にぶつけたような場合は、こちらの過失
が「+10」されます。
相手が左折で出た場合は、基本的には「20:80」です。
しかし、1割なり2割なりこちらに過失があるということは、こちらの保
険を使う可能性が残っているわけで、こちらの保険会社による交渉が出
来ます。(0割だと保険会社は当事者ではなくなるので、自分でするしか
ありません)
一応、自分の保険屋にも相談しましょう。
事故の連絡をしただけで、実際に保険を使わなければ、事故割り増しに
はなりません。
どこまでとれるのかというと、事故の賠償は現状回復ですから、このケ
ースでオールペンは不可能だと思われます。
修理屋が保険屋をかねているような場合、うまくやりくりしてオールペ
ン代を捻出したりすることはあります。(例えば、アルミホイール交換
を請求して実際はホイール修正で直す等)
>周りの情報によると、やたらとうるさいところで、弁護士も立ててくる
>とのことです。
最近は弁護士も仕事がなくて、小額の事件にも出てくるようですが、相
手(保険会社にせよタクシー会社にせよ)は、弁護士報酬を払うわけな
ので、本来はやりたくないはずです。
つまり、こちらの出方次第だと思います。交渉はあくまで紳士的に行い
ましょう。
要注意人物だと思われれば、相手は弁護士を立ててきます。
また、どんな商売でもそうですが、許認可制の事業の場合、一番怖いも
のは監督省庁です。
この場合は運輸局です。交渉がこじれたら、運輸局にチクりましょう。
タクシー協会でもいいかも知れません。
きちんと監督官庁に事故の報告をしていない可能性も考えられます。
「チクるぞ」と言って脅すと脅迫になるので、やめた方がいいです。
さっさとチクってしまった方がいいでしょう。
●担当医所見● なかじー 先生
タクシー会社は、任意保険に入らず自家保険(保険会社を使わず自己で
資金をプールして対応するシステム)をしているところもありますし、
任意保険に入っていたとしても、大きな損害額でないと保険を使わない
(翌年度の掛金が高くなるため)ところが多い為、保険に入っていない
人からお金を払ってもらうのと同じくらい面倒だったりします。
タクシー会社が保険を使わない(任意保険に入っている場合)のは、翌
年掛金が上がるからです。官に報告する義務を怠ったから、保険を使え
ないということはありません。
また、警察は「全治○週間」を問題しますが、これは実際にかかった日
数ではなく、医療機関等の発行する診断書に記載されるも日数を判断基
準にします。通常は初診医療機関のものを使います。
さらに、全治までの期間を長くする効果については、一般的には相手側
タクシー運転手の道路交通法上の処分をキツクする効果があります。
こういった現状を鑑みるに、事故の状況を考えると相談者にもいくらか
の過失があるので、自分の加入する任意保険会社を早く介在させて、タ
クシー会社と交渉をさせることをおすすめします。
タクシー会社が相手では、真っ当な補償を受けることすらも困難なこと
があります。ましてや、おいしい思いをしようというのは、まず不可能
です。
物損でどうこうしようと画策するよりは、今回の相談者は人身事故扱い
しているとのことなので、とりあえず、柔道整復師のところに通院しま
くることをおすすめします。
人身事故については、自賠責というありがたいシステムがあるので、と
りっぱぐれはありません。被害者請求が出来ますので、仮にタクシー会
社とトラブったとしても、勝手に請求出来ます。
自賠責でもらえるものは、休業補償、慰謝料、医療費の3つで、あわせて
120万円が上限です。(ただし医療費は医療機関や柔道整復師に払われま
すので、相談者の手元にはきません。)
休業補償は若干面倒なことはありますが、慰謝料は通院した日数に連動
します。とりあえず柔道整復師に通院しまくることをお勧めします。
●担当医所見● ヒロ 先生
運輸業は事故を起こせば報告が義務付けられています。
一般論として、許認可制事業の場合、監督省庁に強くクレームをつ
けて指導させれば態度が変わります。学校、病院、バス、タクシー
は確認済みです。
私は町の医者に通い続けた経験があります。
大きな医院でなければ、毎日「痛い痛い」と言って通えば治療して
くれるところはいくらでもありますし、診断書も書いてくれます。
健康保険は嫌がるので高いですが、あとで返ってきます。
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