案件名 2007/06/19 配信
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携帯電話のユニークナンバーは調査されるのか
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患者名 ハンドルなし 担当医 魔笛序曲 先生
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●患者問診より●
以前配信された情報に、ドコモの補償お届けサービスを利用して、紛失
したことにした携帯電話を、オークションで売ってお金を稼ぐ、という
ものがありました。
そこでお聞きしたいのは、携帯電話には、ひとつひとつの個体を識別す
る、番号やIDのようなものはないのでしょうか。
もし、そのような番号があるとしたら、紛失したことにした携帯電話を
売るのは危険なような気がするのですが。
ドコモ側が詐欺の可能性に気付いた場合、調査に乗り出すことは有り得
るのでしょうか。
どうかよろしくお願いします。
●担当医所見● 魔笛序曲 先生
>携帯電話には、ひとつひとつの個体を識別する、番号やIDのようなもの
>はないのでしょうか。
勿論あります。
「製造番号」とか「端末シリアルNO」とか呼ばれているものです。
バッテリー部分のふたをあけて、バッテリーかその下にシールで貼って
あります。
>紛失したことにした携帯電話を売るのは危険なような気がするのですが。
オークションで購入した落札者がショップに行った場合、盗難品だとす
ぐに判明します。
とはいえ、すぐに没収、警察行きかといえば、そうでもないと思われま
す。
落札者は盗難品と知らず購入した善意の第三者です。
返還義務があるとすると、元の所有者(出品者)から盗難届、返還請求
があった場合と思われますが、ここで出品者と元の所有者と同じ名義で
取引しているとややこしくなります。
ですので、携帯電話の元の所有者の名義と出品者の名前は変えておくの
が良いと思います。
仮に出品者をA、元の所有者をB、落札者をCとすると、下記のような流れ
になると思われます。
盗難品携帯をCが落札して、ショップに行き盗難品だと判明します。
ショップがBに連絡し、Bが返還請求をします。(Cは善意の第三者なので
法には問われないと予測します)
CはBへ携帯電話を返却します。
Cが払った落札価格はBが払います。(Bには盗難保証金がおりているため、
それを充当します)
BはAに対し損害賠償請求出来ます。
>ドコモ側が詐欺の可能性に気付いた場合に、調査に乗り出すことは有り
>得るのでしょうか。
全くないとは言い切れません。
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