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  update: 2008年11月21日
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    案件名                                           2007/06/30 配信
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    債権回収を代行してもらいたい
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    患者名   困ったさん      担当医   mica  先生
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    ●患者問診より●

    現在、私はある友人(以下Aとします)に200万円ほどお金を貸していま
    す。
    貸した当時は未成年(現在は20歳)で、相手を信用していたので借用書
    も交わしていません。
    返すのはいつでもいいということになっていますが、あることがきっか
    けで信用がなくなり、借用書をきちんと書くよう催促しました。

    しかし、書くように催促をしても口先だけで一向に取り合ってもらえず、
    しまいには音信不通になってしまいました。
    相手の住所(親と同居)は知っていたので、訪ねましたが、本人に接触
    出来るどころか、勤務先の手がかりすら掴めませんでした。

    ありえない話ですが、接触出来た家族に聞いても「勤務先は知らない」
    とのことでした。

    私が住んでいるところからA宅までは遠く、まめに通うことは出来ないの
    で、Aの近所に住む別の友人(以下Bとします)に債権回収の代行をお願
    いしようと思いつきました。
    ちなみにAとBも友人同士ですが、AはBを避けており、携帯電話の番号や
    メールアドレスも教えていないようです。

    Bには回収の代行をお願いする代わりに、回収出来た金額の30%程度を支
    払うことにしています。
    裁判も検討しましたが、金額的に通常裁判となってしまう上、仮に勝訴
    しても確実に回収出来る見込みがなく、骨折り損で終わりかねないので
    見合わせました。

    話をまとめますと、

    1.未成年時に貸したお金ではありますが、20歳になってからも連絡が取
      れず、かつ取り立ての書類を何度も送付しているのにAは賃借の無効を
      申し出てこないので、未成年時の借金は有効であると取れます。

    2.Bは弁護士や司法書士等の資格を持っていないが、成功報酬付きで債権
      回収の代行をお願いしても違法にはならないのか。

    3.借用書を委任状付きでBに渡し、Aに書かせても問題はないのか。

    以上です。



    ●担当医所見●     mica  先生

    >未成年時に貸したお金ではありますが、20歳になってからも連絡が取れ
    >ず、かつ取り立ての書類を何度も送付しているのにAは賃借の無効を申
    >し出てこないので、未成年時の借金は有効であると取れます。

    どのような方法で連絡を取ったのかわかりませんが、「書類が着いてい
    ない」で終わってしまいます。
    また、未成年時の借金は基本的に無効です。(民法4条)
    親に追認させるなら別ですが、「相手が何も言ってこないから成立して
    いる」という類いのものではありません。


    >Bは弁護士や司法書士等の資格を持っていないが、成功報酬付きで債権
    >回収の代行をお願いしても違法にはならないのか。

    弁護士法72条違反です。
    しかし、タダで回収してもらう分には違反ではありません。
    また、債権回収を「仕事」として動くのが違法であって、1回のみなら
    「仕事」としては認められにくいのでグレーです。
    とはいえ、共犯として一緒に捕まる可能性もゼロではないので「無報酬」
    が無難です。

    とはいえ、それ以前に債権が成立してないので取ることは出来ません。
    現状では裁判でも負けてしまいます。
    より確実に回収しようと思うなら、親に追認させるか、本人に新たな借
    用書を書かせることです。



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