案件名 2007/06/30 配信
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債権回収を代行してもらいたい
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患者名 困ったさん 担当医 mica 先生
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●患者問診より●
現在、私はある友人(以下Aとします)に200万円ほどお金を貸していま
す。
貸した当時は未成年(現在は20歳)で、相手を信用していたので借用書
も交わしていません。
返すのはいつでもいいということになっていますが、あることがきっか
けで信用がなくなり、借用書をきちんと書くよう催促しました。
しかし、書くように催促をしても口先だけで一向に取り合ってもらえず、
しまいには音信不通になってしまいました。
相手の住所(親と同居)は知っていたので、訪ねましたが、本人に接触
出来るどころか、勤務先の手がかりすら掴めませんでした。
ありえない話ですが、接触出来た家族に聞いても「勤務先は知らない」
とのことでした。
私が住んでいるところからA宅までは遠く、まめに通うことは出来ないの
で、Aの近所に住む別の友人(以下Bとします)に債権回収の代行をお願
いしようと思いつきました。
ちなみにAとBも友人同士ですが、AはBを避けており、携帯電話の番号や
メールアドレスも教えていないようです。
Bには回収の代行をお願いする代わりに、回収出来た金額の30%程度を支
払うことにしています。
裁判も検討しましたが、金額的に通常裁判となってしまう上、仮に勝訴
しても確実に回収出来る見込みがなく、骨折り損で終わりかねないので
見合わせました。
話をまとめますと、
1.未成年時に貸したお金ではありますが、20歳になってからも連絡が取
れず、かつ取り立ての書類を何度も送付しているのにAは賃借の無効を
申し出てこないので、未成年時の借金は有効であると取れます。
2.Bは弁護士や司法書士等の資格を持っていないが、成功報酬付きで債権
回収の代行をお願いしても違法にはならないのか。
3.借用書を委任状付きでBに渡し、Aに書かせても問題はないのか。
以上です。
●担当医所見● mica 先生
>未成年時に貸したお金ではありますが、20歳になってからも連絡が取れ
>ず、かつ取り立ての書類を何度も送付しているのにAは賃借の無効を申
>し出てこないので、未成年時の借金は有効であると取れます。
どのような方法で連絡を取ったのかわかりませんが、「書類が着いてい
ない」で終わってしまいます。
また、未成年時の借金は基本的に無効です。(民法4条)
親に追認させるなら別ですが、「相手が何も言ってこないから成立して
いる」という類いのものではありません。
>Bは弁護士や司法書士等の資格を持っていないが、成功報酬付きで債権
>回収の代行をお願いしても違法にはならないのか。
弁護士法72条違反です。
しかし、タダで回収してもらう分には違反ではありません。
また、債権回収を「仕事」として動くのが違法であって、1回のみなら
「仕事」としては認められにくいのでグレーです。
とはいえ、共犯として一緒に捕まる可能性もゼロではないので「無報酬」
が無難です。
とはいえ、それ以前に債権が成立してないので取ることは出来ません。
現状では裁判でも負けてしまいます。
より確実に回収しようと思うなら、親に追認させるか、本人に新たな借
用書を書かせることです。
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