案件名 2007/07/05 配信
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クレジットカード会社に身に覚えのない請求について話をしたい
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患者名 ハンドルなし 担当医 mica 先生
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●患者問診より●
買った覚えのない商品が買われていた場合、クレジット会社とはどのよ
うな手順で話していくのですか。
電話だけで終わるのでしょうか。
まだ盗まれていないのですが、盗まれた際にどのような手続きをすれば
いいのか、教えていただけると有難いです。
●担当医所見● mica 先生
>電話だけで終わるのでしょうか。
終わりません。
>まだ盗まれていないのですが、盗まれた際にどのような手続きをすれば
>いいのか、教えていただけると有難いです。
盗まれてすぐに、警察やカード会社に詳細な内容の盗難届を出さなけれ
ばなりません。
そこで、紛失した状況(時期、場所等)を的確に説明出来なければ「ク
レジットカードの管理怠慢」と判断され、相談者様が支払うことになり
ます。
またカード会社も不正使用の処理には精通してますので、虚偽の申告は
話を聞けば大体わかります。
ここら辺をクリアすれば、カード会社が入っている保険で、不正使用分
はまかなわれます。
必要書類は警察への被害届(受理ナンバー)です。
また、カード会社から送られてくる盗難紛失届に状況を書いて提出する
ことになります。
注意すべき点としては、
・家族の不正使用は保証対象外です。
・自振を会社から止めていても、処理の都合で不渡り、ブラック(事故)
になる可能性があります。
・カード更新時に拒否される可能性があります。
・キャッシングは対象外です。
キャッシング被害は、申し出状況から不正使用であると判断されても、
保険対象外となります。
というのも、カード会社が入ってる保険は、本来なら会員(カード契約
者)が払うべき商品代を保険会社が代わって支払うものだからです。
例えば10万円の時計をビックカメラで買った場合、通常下記のようにな
ります。
1. カード会社→ビックカメラ 10万円立替払い
2. 会員→カード会社 10万円支払い
不正使用の場合は、「1」の部分を保険でまかないます。
キャッシングの場合は暗証番号がないと利用出来ないので、「管理怠慢」
となり、保険での支払いはされません。
ちなみにクレジットカードはカード会社から貸与されているものです。
管理怠慢で起こった事故はペナルティが厳しいです。
また紛失盗難のみならず、ネットの不正使用に関しても、カード会社に
よって対応が変わります。
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