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  since : 1996年07月
  update: 2008年11月21日
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    案件名                                           2007/07/18 配信
    −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
    亡き父が連帯保証をしていたが支払い義務はあるのか
    −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
    患者名   ハンドルなし      担当医   mica  先生
    −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

    ●患者問診より●

    いつもメール配信ありがとうございます。楽しく拝見しております。

    さて、今回、主人の父親の連帯保証人のことで、ぜひご相談に乗ってい
    ただきたく、メールしました。

    義父は3年前に他界しておりますが、生前に友人の連帯保証人になってい
    ました。3,000万円という大金です。
    借主の支払いが滞り、夜逃げして現在も行方不明です。
    当然、支払いは義父のところへやってきて、生前は何度か支払ったよう
    でした。

    しかし、現在は義父もすでに他界しており、催促状が届いているだけで、
    支払いも放置しています。
    何度か引越しをしましたが、どこからか住所を調べ上げて郵送してきま
    す。
    1年ほど前、回収業者のような人が直接「ここは○○さん(義父の名前)
    のお宅ですか」等と訪ねてきて、あまりにも不自然な会話をしてきたの
    で、「違います」と言って引き取ってもらう、ということが何度かあり
    ました。

    連帯保証人のことは結婚してから聞いたのですが、主人は「死んでいる
    のだから、支払い義務はない」と言っています。

    私は生まれてから借金やローンに無縁で、どのような契約で連帯保証人
    になっているのかよくわからないのですが、本当に義父の子供である主
    人に支払い義務は発生しないのでしょうか。

    現在の住所に引越して半年が経ちますが、先日ついにやってきました。
    今回は、催促状の郵送もなく、いきなり訪問してきました。
    インターホンのカメラでチェックすると見たこともない人だったので、
    留守番をしている友人の振りをしました。
    そのときにも「ここは何さんの家なんですか。○○(義父の名)さんの
    お宅じゃないんですか」としつこく聞かれました。
    こんなことがいつまで続くのかと思うと、気が滅入ってしまいます。

    そこでご質問があるのですが、

    ・義父はもう亡くなっているのだから、また訪問にきた時に「はい、そ
      うです」「もう死去してますよ」等と答えてしまっても良いのでしょ
      うか。
      それともこの家が「連帯保証人の家」と明確にしてしまうと、後々面
      倒なのでしょうか。

    ・法的に支払い義務は主人にあるのでしょうか。
      義父死去の時に主人は財産放棄していません。

    ・連帯保証人になった契約書らしきものは、主人が捨ててしまったので
      すが、大丈夫なのでしょうか。

    ・いつもは普通の手紙で来るのですが、一度だけ郵便局から「書留」で
      封書が届いたことがあります。
      不在通知を無視してたら相手先に送り返されました。
      たまたま留守だったので不在通知でしたが、次回もこうタイミング良
      くいくとは限りません。
      また次回も書留が来た時に、「受け取り拒否」するなら、うちの印鑑
      を押さなくてはなりませんが、そうすると、同じ苗字の印鑑で相手先
      に怪しまれないでしょうか。
      ちなみに、受け取り時に印鑑が要る「内容証明」の督促状や裁判所経
      由からの手紙は来ていません。「書留」が1回のみです。

    ・私としては、とっとと裁判でも起こしてもらって、きれいさっぱりし
      たいのですが、金融会社がヤミなのか、なかなか裁判を起こしてきま
      せん。
      裁判を起こさないのであれば、手紙も送って欲しくないのですが、手
      紙や催促状は仕方ないのでしょうか。

    今後もこの家にずっと住み続ける予定ですし、訪問者が訪ねてきたとき
    に、相手の顔色を見ずに、堂々と自分の苗字を名乗りたいです。

    よろしくお願いいたします。



    ●担当医所見●     mica  先生

    >義父はもう亡くなっているのだから、また訪問にきた時に「はい、そう
    >です」「もう死去してますよ」等と答えてしまっても良いのでしょうか。
    >それともこの家が「連帯保証人の家」と明確にしてしまうと、後々面倒
    >なのでしょうか。

    もうすぐ住民票をとるでしょうから、亡くなっていることはばれます。
    なので、嘘をついてもあまり意味はありません。


    >法的に支払い義務は主人にあるのでしょうか。
    >義父死去の時に主人は財産放棄していません。

    連帯保証は相続されます。
    相続放棄していないのならば、相続人(配偶者、子供)に支払い義務は
    あります。


    >連帯保証人になった契約書らしきものは、主人が捨ててしまったのです
    >が、大丈夫でしょうか。

    金融会社が持っていると思います。


    >また次回も書留が来た時に、「受け取り拒否」するなら、うちの印鑑を
    >押さなくてはなりませんが、そうすると、同じ苗字の印鑑で相手先に怪
    >しまれないでしょうか。

    相手がちゃんとした手順を踏んで送付してるのであれば、怪しまれると
    いうレベルの話ではありません。

    今は書留なので受け取り拒否が出来ますが、裁判所からの特別送達は拒
    否出来ません。(拒否して配達員が無理矢理置いていっても郵便法で受
    け取ったことになります)


    >受け取り時に印鑑が要る「内容証明」の督促状や裁判所経由からの手紙
    >も来ていません。「書留」が1回のみです。

    保証した相手の状況や金額がよくわからないので何とも言えませんが、
    支払いが滞っているのなら、早かれ遅かれ来ると思います。


    >私としては、とっとと裁判でも起こしてもらって、きれいさっぱりした
    >いのですが、金融会社がヤミなのか、なかなか裁判を起こしてきません。
    >裁判を起こさないのであれば、手紙も送って欲しくないのですが、手紙
    >や催促状は仕方ないのでしょうか。

    闇金なら放っておいてもいいです。
    というか、警察に行きましょう。
    金融業者の名前を検索すればわかります。

    また、裁判を起こされた場合、相続人に連帯保証義務(支払い義務)が
    あります。
    催告書がかなり以前から来てることもあり、いまさら家裁で遡及しても
    らい、相続放棄出来る可能性はかなり低いでしょう。

    相続放棄の道は残されておらず、連帯保証した負の相続(連帯保証分)
    の支払いが困難であれば、自己破産等の手続きになるしかありません。


    余談ですが、夫が連帯保証人になっていて、名義人の支払いが困難、か
    つ夫の命が短いと予測される場合、相続放棄しなければ死後、奥様に連
    帯保証人としての支払い義務が相続されます。

    土地や家等、プラスの財産がないのであれば、相続放棄することで一件
    落着ですが、そうでない場合、連帯保証人を相続せず、家、土地だけも
    らうことが出来る方法があります。

    「夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」を利用する
    のです。

    http://www.taxanswer.nta.go.jp/4452.htm

    20年以上婚姻関係があること、生前にしかできないこと、2,110万円以下
    であるということ(それ以上だと課税対象となります)、登記簿に抵当
    や差し押さえされてないこと等々制約はありますが、非課税の状態で所
    有権移転が終われば、死後相続放棄すれば連帯保証人の問題はなくなり
    ます。



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