案件名 2007/07/22 配信
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ナンバーの登録から個人情報を知られたくない
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患者名 ハンドルなし 担当医 おら 先生 しまふくろう 先生
mica 先生 Kazuna 先生
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●患者問診より●
過去情報で、車のナンバーから他人の個人情報を調べる方法がありまし
たが、逆に廃車以外で、絶対にばれないようにする方法はありますか。
ちなみにばれたくない相手は、警察ではありません。
●担当医所見● おら 先生
過去情報にあったように、陸運局へ行けば、誰でも簡単に車検証と同じ
「登録事項等証明書」を取得することが出来ます。
また、廃車したとしても、過去5年以内であれば、「詳細登録証明書」の
手続きをすることによって、時間と手間はかかりますが、自動車の履歴
(新車当時〜現在まで(廃車を含む))を調べることも可能です。
自動車の登録事項等の証明書は、身分、理由を明らかにして申請された
場合、陸運局は拒否出来ません。
絶対に調べられたくないのであれば、やはり「偽造プレート」を作るの
が一番の策だと思います。実行は厳禁ですが。
ちなみに偽造プレートを作る際、「1」「8」「0」は加工が容易らしいで
す。
参考
http://family.morisue.jp/yoshihiko/feeling/shock002.html
●担当医所見● しまふくろう 先生
単純に、陸運局での照会から自分の個人情報が出ないようにする手続き
をしたいのであれば、おら先生がおっしゃるように、現時点では不可能
です。
他人の名義を使用する場合、事故発生時に保険処理がややこしくなりま
すので、そうした点も考慮しつつ、いくつか方法を紹介します。
1.転居を組み合わせて県外登録し、住所をぼかす
県外ナンバーでも、自動車税納付通知が届くように転居先の手続きを
していれば、使用者欄の住所を変更することなく、県外ナンバーのま
まで使用可能です。
2.転居+家族名義を併用する
例えば、相談者様が女性で、「男性名義が出るようにしたい」という
場合、家族名義と転居を組み合わせることで、いくらか個人情報をぼ
かすことが可能です。
3.個人名義でなく、法人名義で登録する
これは、登録時に必要な書類の準備、その他を考えると、選択肢とし
てはかなり非現実的だといえます。
4.普通車ではなく軽自動車を使用する
普通自動車は陸運局で照会出来ますが、軽自動車は陸運局では照会が
出来ません。
軽自動車の場合、一般人がナンバープレートから個人情報を取得する
ことは、かなり困難です。
買い替えが可能で、日常生活での使用が軽自動車でも支障がなければ、
ご相談に一番合致する方法になるかと思われます。
しかし、いずれも手間と費用がかかるもので、あまり現実的ではないと
思われます。
また、現在既に使用中の自動車の場合、上記の「1」から「3」の方法は、
「現在証明」をぼかすことは出来ますが、履歴を出す「詳細」で照会さ
れた場合、前後のつながりが推測されてしまう可能性が高いです。
もし本格的にやろうと思う場合は、登録前から下準備をする必要があり
ます。
●担当医所見● mica 先生
しまふくろう先生の回答にもありますが、個人情報を中心に考えて新規
で購入するのならば、軽自動車にするのが手軽で確実だと思います。
それ以外ですと法人名義、長期のレンタカーを借りる等が正規の方法で
す。
あとは金融車です。オークションでも結構出品されています。
http://search.auctions.yahoo.co.jp/search/auc?p=%B6%E2%CD%BB%BC%D6&auccat=0
専門の業者もあります。
激安ですので、車検まで乗りつぶすか、探せば継続検査可能な車もあり
ます。
しかし、やはりリスクは大きいです。
ちなみに車のリースは、所有者名はリース会社ですが、使用者名の部分
にばっちりと出てしまいますので、匿名には出来ません。
●担当医所見● Kazuna 先生
確かに警察でも、不審車両の「NZ照会」等を行う上で、軽自動車に関し
ては照会センターで照会出来ず、厄介者扱いされていたと記憶していま
す。
N号照会 = ナンバー照会(所有者、使用者の名義を照会)
Z号照会 = 盗難届けの有無を照会(自動車のみでなく時計等個体番号あ
る物全て可能)
自動車の場合、通常はセットで照会します。
警官なら知っていて当然だと思いますが、新米巡査だと軽自動車も「NZ」
で照会してしまい「それですと照会不能」なんて返されるケースもあり
ます。
Z号のみであれば照会は可能なのですが、つい勢いで「NZ」と言ってしま
うのかもしれません。(恐らく本当に知らないのでしょうが)
このように、警察すら容易に調べられないあたりから、軽自動車の匿名
性は一般人には相当高いのだろうと想像します。
また、おら先生のリンク先についてですが、
>申込書の記入にあたり区分は「番号変更」であることに注意。「再交付」
>ではない。
ナンバープレートは原則同一の物は存在しないことになっているため、
番号変更を余儀なくされます。
申請書にある「再交付」を行うのはどういうときなのでしょうね。
事故でナンバープレートを「グシャ」っとやってしまい、どうしても番
号変更したくないという場合は、板金屋さんにお願いすると必死で修復
してくれます。
千切れて原形を残さない状態からでも修復してくれます。
ほとんど偽造と変わらないほどです。
しかし、偽造ナンバーを付けて公道を走るのはあまりにリスクが高いで
す。
軽ならまだしも、照会すると前述の名義の他に、車種(グレードまでは
含まず)、初年度登録、塗装し直した場合は特に申請不要ですが、一応、
登録時の塗色も出ます。
ここで全く違う車種が出て来たら、そこそこの事件になってしまうと思
います。
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