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  since : 1996年07月
  update: 2008年11月21日
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    案件名                                           2007/07/28 配信
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    離婚時の誓約書の効力
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    患者名   ハンドルなし      担当医   mica  先生
    −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

    ●患者問診より●

    今年2月に離婚しましたが、その際誓約書(公正証書ではありません)と
    して以下のことを交わしました。

    -------------------

    子供の親権は元妻にあるものとする。ただし最低月一回、毎月第二土曜
    日(学校行事がある場合は翌日、子供の体調不良の場合は元妻が連絡し
    来週に延期する)に元夫(私)に会うものとする。

    以上のことを破った場合、50万円の慰謝料を払うものとする。

    -------------------

    その他に養育費等の誓約もあり、それは全てクリアしているのです
    が、この誓約が守られていません。
    よって誓約書に従い慰謝料を請求したいと思いますが、公正証書でない
    と効果がないのでしょうか。(お互いの署名捺印はしています)

    また、裁判所からの「履行勧告」「履行命令」「強制執行」以外にもプ
    レッシャーをかける方法がありましたらご助言よろしくお願いします。



    ●担当医所見●     mica  先生

    公正証書でなく誓約書でも、内容によっては効力はあります。

    とはいえ、誓約書の文面を裁判所で吟味してもらう必要があるので、強
    制執行受諾条項入り公正証書のように即強制執行は出来ません。

    また、調停調書がないのならいきなり履行勧告は出来ません。

    調停申し立てして調書を作る
        ↓
    履行されず
        ↓
    履行勧告の申し立てをする
        ↓
    履行勧告が出る
        ↓
    不履行
        ↓
    強制執行

    という流れです。


    >プレッシャーをかける方法がありましたらご助言よろしくお願いします。

    裁判所からの勧告より何より、「子供に会わせないのなら養育費払わな
    い」と言う方が効くでしょう。

    どの位の間面会拒否されてるのか分かりませんが、拒否されていた期間
    の分の精神的ダメージに対する損害賠償請求というのも最終的にアリで
    しょうが、「慰謝料50万円」の請求をするのではなく、今後何年も支払
    うものである「養育費」は確実に50万円より大きい金額になるでしょう
    し、プレッシャーもかかるはずです。

    再度公正証書を作った方がよいかもしれませんね。



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