案件名 2007/07/28 配信
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離婚時の誓約書の効力
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患者名 ハンドルなし 担当医 mica 先生
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●患者問診より●
今年2月に離婚しましたが、その際誓約書(公正証書ではありません)と
して以下のことを交わしました。
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子供の親権は元妻にあるものとする。ただし最低月一回、毎月第二土曜
日(学校行事がある場合は翌日、子供の体調不良の場合は元妻が連絡し
来週に延期する)に元夫(私)に会うものとする。
以上のことを破った場合、50万円の慰謝料を払うものとする。
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その他に養育費等の誓約もあり、それは全てクリアしているのです
が、この誓約が守られていません。
よって誓約書に従い慰謝料を請求したいと思いますが、公正証書でない
と効果がないのでしょうか。(お互いの署名捺印はしています)
また、裁判所からの「履行勧告」「履行命令」「強制執行」以外にもプ
レッシャーをかける方法がありましたらご助言よろしくお願いします。
●担当医所見● mica 先生
公正証書でなく誓約書でも、内容によっては効力はあります。
とはいえ、誓約書の文面を裁判所で吟味してもらう必要があるので、強
制執行受諾条項入り公正証書のように即強制執行は出来ません。
また、調停調書がないのならいきなり履行勧告は出来ません。
調停申し立てして調書を作る
↓
履行されず
↓
履行勧告の申し立てをする
↓
履行勧告が出る
↓
不履行
↓
強制執行
という流れです。
>プレッシャーをかける方法がありましたらご助言よろしくお願いします。
裁判所からの勧告より何より、「子供に会わせないのなら養育費払わな
い」と言う方が効くでしょう。
どの位の間面会拒否されてるのか分かりませんが、拒否されていた期間
の分の精神的ダメージに対する損害賠償請求というのも最終的にアリで
しょうが、「慰謝料50万円」の請求をするのではなく、今後何年も支払
うものである「養育費」は確実に50万円より大きい金額になるでしょう
し、プレッシャーもかかるはずです。
再度公正証書を作った方がよいかもしれませんね。
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