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  update: 2008年12月03日
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    案件名                                           2007/10/10 配信
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    住宅ローンの保証人が自己破産した場合
    −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
    患者名   ハンドルなし      担当医   mica  先生
    −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

    ●患者問診より●

    この度、私の母が債務整理をすることになりました。
    債務整理でも借金が残るようであれば、自己破産するそうです。

    母は現在住んでいる家のローンの保証人になっています。
    名義は父なのですが、保証人である母が債務整理なり自己破産をすると、
    住宅ローン会社から新たな保証人を用意するよう求められるので、準備
    をしておくようにと、弁護士さんから言われたそうです。

    そこで、私にその保証人を引き受けてくれないかと言ってきました。
    実際他に頼る人がいないのは分かっていますし、住宅ローンは、父が死
    亡する等した場合は全てチャラになるような保険に入っているとのこと
    なのですが、それでも父が働けなくなったりした場合には、こちらに支
    払いが降りかかってくるでしょう。

    母親なので助けてあげたい気持ちもあるのですが、私も結婚して家庭が
    ありますので、判断の難しいところです。

    そこで質問なのですが、保証人が債務整理もしくは自己破産をした場合、
    ローン会社から新たな保証人を要求される確率は100%なのでしょうか。

    また、それを拒否した場合には、住宅ローンの一括返済を求められるの
    でしょうか。

    現在、住宅ローンは滞りなく支払っているそうです。
    どうぞ、よろしくお願いします。



    ●担当医所見●     mica  先生

    約款がどうなってるのかわかりませんので参考までに。

    お母様は連帯保証人です。
    お父様の支払いに滞りがないのなら、債務整理にしろ破産にしろ銀行に
    言わなければ分からない可能性が高いです。(一応建前は保証債務も記
    載する必要がありますが)

    なので、黙っておくという方法もアリです。
    そうすればわざわざ保証人の差し替えを申し出る必要はなくなります。
    (ただしそういった規約があるのなら別です)


    >保証人が債務整理もしくは自己破産をした場合、ローン会社から新たな
    >保証人を要求される確率は100%なのでしょうか。

    可能性は高いですね。


    >それを拒否した場合には、住宅ローンの一括返済を求められるのでしょ
    >うか。

    これも約款とその銀行の規定によりますので何とも言えません。
    返済状況、残債、残年数等によっても変わります。

    期限の利益喪失(残債一括払い)についても、約款によります。
    何とも言えません。

    気になるのは、名義は100%お父様のものでしょうか。
    お母様が一部でも共有名義になっていると話は変わってきます。
    この点を再度ご確認ください。



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